○天草市県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成18年3月27日

条例第201号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)及び法第91条の2第1項の規定に基づき徴収する特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により、天草市県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定する者(以下「受益者」という。)からその分担金を徴収する。

(分担金徴収基準及びその額)

第3条 前条の規定により市が徴収する分担金の総額は、市が県に納付すべき額(法第91条第6項の規定に基づき負担する額を除く。)の範囲内の額とし、各受益者の分担割合は、受益に応じて市長が定める。

(特別徴収金)

第4条 法第91条の2第1項及び第6項の規定による特別徴収金を同条第1項及び第6項に規定する者から徴収する。

2 前項の規定により徴収すべき特別徴収金の額は、法第91条の2第3項及び第7項に規定する額の範囲内において市長が定める。

(平30条例11・一部改正)

(分担金の納期)

第5条 分担金は、市長が定める期日までに納入しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期限の10日前までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

3 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税徴収の例による。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第7条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、天災その他特別の理由の程度に応じて分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(分担金の還付)

第8条 市長は、土地改良事業に対する補助金の増額又は事業経費の減額が生じたことによって、当該補助金の額と既に徴収した分担金との合計額が、当該事業に要する経費の額を超える場合においては、その超える額は、分担金納入義務者に分担金の額に応じて還付するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の県営土地改良事業分担金徴収条例(平成5年牛深市条例第9号)、熊本県営土地改良事業分担金徴収条例(平成16年有明町条例第5号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(平成16年倉岳町条例第6号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(平成15年栖本町条例第15号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(平成15年新和町条例第16号)、県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例(平成12年天草町条例第66号)又は熊本県営土地改良事業分担金徴収条例(平成4年河浦町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条及び第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに課した分担金については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成30年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成18年3月27日 条例第201号

(平成30年3月6日施行)