○天草市市営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月27日

条例第200号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う土地改良事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号に掲げる事業をいう。

(平24条例13・一部改正)

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部の受益者から徴収する。

(分担金の徴収基準及びその額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、毎年度市が施行する土地改良事業に要する費用の額から土地改良事業に対し市が交付を受ける国又は県費補助金を差し引いて得た額の範囲内の額とし、各受益者の分担割合は、受益に応じて市長が定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金は、市長が定める期日までに納入しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期限の10日前までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

3 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税徴収の例による。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第7条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、天災その他特別の理由の程度に応じて分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(分担金の還付)

第8条 市長は、土地改良事業に対する補助金の増額又は事業経費の減額が生じたことによって、当該補助金の額と既に徴収した分担金との合計額が、当該事業に要する経費の額を超えることとなる場合においては、その超える額は、分担金納入義務者に分担金の額に応じて還付するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市土地改良事業分担金徴収条例(昭和44年本渡市条例第34号)、牛深市土地改良等事業分担金徴収条例(昭和44年牛深市条例第21号)、有明町土地改良事業分担金徴収条例(昭和44年有明町条例第17号)、御所浦町分担金徴収条例(昭和40年御所浦町条例第10号)、倉岳町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年倉岳町条例第37号)、栖本町町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年栖本町条例第208号)、分担金徴収条例(昭和39年栖本町条例第161号)、五和町土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年五和町条例第9号)、天草町農林業事業分担金徴収条例(昭和54年天草町条例第22号)又は河浦町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和40年河浦町条例第34号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに課した分担金については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市市営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月27日 条例第200号

(平成24年3月29日施行)