○天草市漁業集落住民共同利用施設条例施行規則
平成18年3月27日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市漁業集落住民共同利用施設条例(平成18年天草市条例第198号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第6条の許可を受けようとする者は、漁業集落住民共同利用施設利用(変更)許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の申請書は、利用の前日までに提出しなければならない。ただし、市長において、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(雑則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。