○天草市西平椿公園カメリアハウス条例施行規則
平成18年3月27日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市西平椿公園カメリアハウス条例(平成18年天草市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則52・一部改正)
(遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けない器具、備品等を使用しないこと。
(2) 西平椿公園カメリアハウスの施設等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 災害防止に努めること。
(4) 利用後は、清掃の上、器具の整理整頓及び戸締まりをすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(平21規則52・一部改正)
(施設等の損傷の届出)
第4条 施設等を滅失し、又は損傷した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平21規則52・一部改正)
(平21規則52・追加)
(雑則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則52・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市西平椿公園カメリアハウス条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市西平椿公園カメリアハウス条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21規則52・一部改正)