○天草市倉岳椎茸生産施設条例
平成18年3月27日
条例第191号
(設置)
第1条 天草市所有のクヌギを利用し、椎茸の生産をすることにより、農家の所得の向上を図ることを目的として、椎茸生産施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 椎茸生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
倉岳椎茸生産施設 | 天草市倉岳町浦1947番地9 |
(施設)
第3条 倉岳椎茸生産施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 作業室等 54平方メートル
(2) 発生室 390平方メートル
(3) 養生室 180平方メートル
(4) 人工ホダ場 1,087平方メートル
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 椎茸の生産及び販売に関すること。
(2) 椎茸生産施設の管理に関すること。
(3) 市の区域内の産業観光と関連して、農林水産業の付加価値を高め、相互の発展を図ること。
(4) 地域資源の有効利用の促進を図ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、椎茸生産に関する業務
(平21条例63・全改)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21条例63・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市倉岳椎茸生産施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市倉岳椎茸生産施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。