○天草市天草ブルーガーデン条例
平成18年3月27日
条例第190号
(設置)
第1条 農林水産物業と観光産業とを関連させ、産業発展の拠点として地域の活性化を図るため、ブルーガーデンを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ブルーガーデンの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草ブルーガーデン | 天草市天草町下田北2256番地1 |
(休館日)
第3条 天草ブルーガーデン(以下「ブルーガーデン」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 1月1日
(平21条例62・旧第5条繰上・一部改正)
(利用時間)
第4条 ブルーガーデンの利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
区分 | 3月から10月まで | 11月から翌年2月まで |
特産品販売コーナー | 午前8時から午後8時まで | 午前8時から午後7時まで |
軽食コーナー | 午前8時から午後8時まで | 午前8時から午後7時まで |
(平21条例62・旧第6条繰上・一部改正)
(入館の制限)
第5条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(平21条例62・旧第7条繰上)
(指定管理者による管理)
第6条 ブルーガーデンの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりブルーガーデンの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ブルーガーデンの利用に関する業務
(2) ブルーガーデンの管理運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(平21条例62・追加)
(損害賠償)
第7条 利用者は、ブルーガーデンの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平21条例62・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21条例62・旧第9条繰上)
(過料)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第5条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
(平21条例62・旧第10条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市天草ブルーガーデン条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市天草ブルーガーデン条例の相当規定によりなされたものとみなす。