○天草市福連木まごころ市場条例
平成18年3月27日
条例第188号
(設置)
第1条 農林水産物及び農林水産加工品等の展示即売、消費者動向等の調査研究及び情報交換等を推進し、農林水産業の振興と地域の活性化を図るため、まごころ市場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 まごころ市場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福連木まごころ市場 | 天草市天草町福連木3372番地1 |
(施設等)
第3条 福連木まごころ市場(以下「まごころ市場」という。)の施設等は、次のとおりとする。
施設の種類 | 施設等の内容 |
農林水産物直売所 | 直売所1棟及び駐車場 |
直売所販売器具 | 冷蔵ケース1台及び蒸し器1台 |
直売所便所 | 便所1棟 |
(平21条例60・一部改正)
(休場日)
第4条 まごころ市場の休場日は、1月1日から同月3日までの日及び12月31日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(平21条例60・旧第6条繰上・一部改正)
(利用時間)
第5条 まごころ市場の利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平21条例60・旧第7条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第6条 まごころ市場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりまごころ市場の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) まごころ市場の利用に関する業務
(2) まごころ市場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、まごころ市場の管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務
(平21条例60・追加)
(損害賠償)
第7条 故意又は過失によりまごころ市場の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(平21条例60・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21条例60・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市福連木まごころ市場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市福連木まごころ市場条例の相当規定によりなされたものとみなす。