○天草市五和農業情報センター条例
平成18年3月27日
条例第186号
(設置)
第1条 農業基本情報、農業関連情報、マルチメディア・パソコン研修システム等の整備を行い、農業者及び農業生産の支援拠点として地域農業の振興に寄与するため、農業情報センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五和農業情報センター | 天草市五和町御領2943番地 |
(管理)
第3条 五和農業情報センター(以下「農業情報センター」という。)は、市長が管理する。
(業務)
第4条 農業情報センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 農業に関する情報収集及び提供
(2) 農業に関する研修
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業情報センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第5条 農業情報センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(利用時間)
第6条 農業情報センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(利用の範囲)
第7条 農業情報センターを利用することができる者は、原則として農業者及び農業関係団体とする。ただし、特別の事由により市長の許可を得た者は、この限りでない。
(利用の許可)
第8条 農業情報センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、農業情報センターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、農業情報センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、農業情報センターの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が農業情報センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、農業情報センターの管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第10条 農業情報センターの使用料は、徴収しない。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 利用者は、農業情報センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第12条 利用者は、農業情報センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第8条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第9条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、農業情報センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(入館の制限)
第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第16条 利用者は、農業情報センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(立入検査)
第17条 利用者は、市の職員が職務執行のため入場し、又は農業情報センターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 第10条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における使用料については、なお合併前の条例の例による。