○天草市農山漁村広場条例施行規則
平成18年3月27日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市農山漁村広場条例(平成18年天草市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の登録)
第2条 天草市農山漁村広場(以下「農山漁村広場」という。)を利用する者は、市長に農山漁村広場利用登録申込書(様式第1号)を提出してあらかじめ登録しなければならない。ただし、市長が登録の必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定により登録することができる者は、市の区域内に在住し、又は在勤する10人以上の者で構成する団体で、かつ、成人の責任者が含まれているものでなければならない。
3 第1項の規定により登録した団体は、解散その他登録を抹消すべき理由が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用中の施設について責任を負うこと。
(2) 利用時間を厳守すること。
(3) 利用後は、必ず清掃し、原状に回復すること。
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市海老宇土山村広場設置条例施行規則(平成元年本渡市規則第11号)又は天草町山村広場施設設置条例施行規則(昭和59年天草町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則8・全改)
(令5規則8・全改)