○天草市農業委員会に対する事務委任等に関する規則
平成18年3月27日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を天草市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任し、又は農業委員会の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 農業委員会に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業委員候補者の次に掲げる事務に関すること。
ア 推薦及び募集に係る事務
イ 前号の事務に係る情報の整理及びその公表に係る事務
ウ 評価及び当該評価の市長への報告に係る事務
(2) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項ただし書に規定する総会の事務に関すること。
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による委託を受けた事務に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条に規定する農地中間管理事業の特例事業に関すること。
(5) 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号。次号において「熊本県事務処理特例条例」という。)第2条の規定に基づき市が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)の事務のうち、次に掲げること。
ア 法第4条第1項の規定による許可に関する事務(同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地又は2以上の市町村の区域にわたる農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
イ 法第4条第8項の規定による協議に関する事務(同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地又は2以上の市町村の区域にわたる農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
ウ 法第5条第1項の規定による許可に関する事務(同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地若しくは2以上の市町村の区域にわたる農地又はそれらの農地と併せて採草牧草地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
エ 法第5条第4項の規定による協議に関する事務(同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地若しくは2以上の市町村の区域にわたる農地又はそれらの農地と併せて採草牧草地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
カ 法第49条第3項本文の規定による立入調査等の通知に関する事務(キに掲げる事務に係るものに限る。)
キ 法第49条第3項ただし書の規定による立入調査等の公示に関する事務(キに掲げる事務に係るものに限る。)
ク 法第49条第5項の規定による損失の補償に関する事務(キに掲げる事務に係るものに限る。)
シ 法第51条第4項及び第5項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収に関する事務(スに掲げる事務に係るものに限る。)
(6) 熊本県事務処理特例条例第2条の規定に基づき市が処理することとされた農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理事業法」という。)の事務のうち、次に掲げること。
ア 農地中間管理事業法第18条第1項の規定による認可に関する事務(同条第2項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地が同条第5項第6号イ又はロに掲げる土地(同号イに掲げる土地にあっては、当該土地に係る同条第1項の権利の設定又は移転の内容が、同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地若しくは2以上の市町村の区域にわたる農地又はそれらの農地と併せて採草放牧地について農地法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合に該当するときに限る。)に該当する場合に係るものを除く。)
イ 農地中間管理事業法第18条第7項の規定による通知及び公告に関する事務(同条第2項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地が同条第5項第6号イ又はロに掲げる土地(同号イに掲げる土地にあっては、当該土地に係る同条第1項の権利の設定又は移転の内容が、同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地若しくは2以上の市町村の区域にわたる農地又はそれらの農地と併せて採草放牧地について農地法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合に該当するときに限る。)に該当する場合に係るものを除く。)
(7) 農地中間管理事業法第19条第2項に規定する農用地利用集積等促進計画の案の作成に関する事務
(平22規則9・平24規則1・平27規則28・平28規則3・平28規則11の2・平29規則1・令5規則17・令6規則24・一部改正)
(補助執行)
第3条 農業委員会の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農地流動化奨励金の交付等に関すること。
(2) 農地中間管理機構から市が受託した農地中間管理事業法第22条第2項の農地中間管理事業に係る業務及び農地中間管理機構集積協力金の交付等に関すること。
(3) 耕作放棄地対策に関すること。
(平23規則38・全改、平27規則28・平30規則9・平31規則4・令6規則24・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市農業委員会に対する事務委任等に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年1月12日から施行する。
附則(平成28年規則第11号の2)
この規則は、平成28年3月22日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(委任事務に関する経過措置)
2 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。次項において「改正法」という。)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地利用集積計画に関する登記の特例に関する事務の農業委員会に対する委任については、なお従前の例による。
(補助執行に関する経過措置)
3 改正法附則第5条第1項の規定によりなお従前の例により農用地利用集積計画を定め、及び公告する場合には、この規則による改正前の天草市農業委員会に対する事務委任等に関する規則第3条第2号の規定は、なおその効力を有する。