○天草市農業委員会事務局設置条例
平成18年3月27日
条例第168号
(設置)
第1条 天草市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。
(事務の処理)
第2条 事務局は、農業委員会に関する一切の事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に次に掲げる職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職務)
第4条 事務局長は、農業委員会会長の命を受け、農業委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第5条 書記その他の職員は、上司の命を受けて、事務を処理する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、農業委員会会長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。