○天草市環境美化条例施行規則
平成18年3月27日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市環境美化条例(平成18年天草市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器の設置及び管理)
第2条 条例第4条第2項に規定する自動販売機業者の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等の投入に支障のない場所に設置するものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台につき30リットル以上のものであること。
(3) 安定性があり、かつ、美観を損なわないものであること。
(1) 塀、柵その他の構築物により自由に立ち入ることができない措置が講じられた敷地内に設置され、当該敷地の管理者によって適正に管理される自動販売機
(2) 建築物の内部に設置され、当該建築物に立ち入らなければ利用できないもので、当該建築物の管理者によって適正に管理される自動販売機
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が空き缶等のゴミが散乱するおそれがないと認める場所に設置される自動販売機
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天草市環境美化条例施行規則(平成12年天草市規則第28号)、牛深市環境美化条例施行規則(平成12年牛深市規則第6号)、有明町環境美化条例施行規則(平成12年有明町規則第9号)、御所浦町環境美化条例施行規則(平成12年御所浦町規則第7号)、倉岳町環境美化条例施行規則(平成12年倉岳町規則第10号)、栖本町環境美化条例施行規則(平成12年栖本町規則第8号)、新和町環境美化条例施行規則(平成12年新和町規則第1号)、五和町環境美化条例施行規則(平成12年五和町規則第10号)又は天草町の環境をよくする条例施行規則(平成6年天草町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)