○天草市汚泥再生処理センター条例
平成18年3月27日
条例第157号
(設置)
第1条 し尿及び浄化槽その他の排水を処理するための設備から生じた汚泥(以下「し尿等」という。)を適正に処理し、公衆衛生の向上を図るとともに、し尿等の再資源化を行うことによる循環型社会の形成に資するため、天草市汚泥再生処理センター(以下「処理センター」という。)を設置する。
(平28条例49・令2条例39・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 処理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草市汚泥再生処理センター | 天草市志柿町6922番地 |
(平28条例49・一部改正)
(処理等を行う汚泥の種類)
第2条の2 処理センターで処理及び再資源化を行う第1条の汚泥の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(同法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。)から生じた汚泥
(2) ディスポーザー排水処理槽(生ごみを粉砕し、水と混和して排水する装置に接続され、当該排水を浄化するために設置された処理槽をいう。)から生じた汚泥(前号に掲げるものを除く。)
(令2条例39・追加)
(管理)
第3条 処理センターは、市長が管理する。
(平28条例49・一部改正)
(技術管理者)
第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(平24条例12・追加、平24条例42・一部改正)
(利用の許可)
第5条 処理センター又はその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平24条例12・旧第4条繰下、平28条例49・一部改正)
(利用の不許可)
第6条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(平24条例12・旧第5条繰下)
(利用者の義務)
第7条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(平24条例12・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例12・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牛深市し尿処理場設置条例(昭和53年牛深市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第49号)
この条例は、公布の日から起算して6月を経過しない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第20号で平成29年4月1日から施行)
附則(令和2年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。