○天草市健康運動事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、筋力アップ運動による健康運動事業及び参加者同士の交流による健康づくりを実践することにより、生活習慣病及び要介護状態になることを予防し、もって市民の健康寿命(認知症や寝たきりにならない状態で生活できる期間)の延伸を図ることを目的とする。
(平24告示140・一部改正)
(会場)
第3条 この事業を実施する場所(以下「会場」という。)は、参加者の利便性を考慮し定める。
(実施期間)
第4条 この事業の実施期間は、1年とする。ただし、市長が必要であると認めたときは、当該実施期間を延長することができる。
(平21告示97の2・一部改正)
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 体力測定及びその評価
(2) 個別運動プログラムの作成及び修正
(3) 個別運動プログラムに基づく会場におけるトレーニング
(4) 個別運動プログラムに基づく家庭におけるトレーニング
(5) 参加者同士の交流を図るためのレクリエーション活動
(6) その他事業の目的を達成するために必要と認めるもの
(1) 天草市健康運動事業問診票
(2) 運動可否判定依頼書及び精密検査依頼兼判定通知書(それぞれ受診した者に限る。)
(3) 特定健康診査、人間ドック等の結果の写し
(4) 誓約書(様式第5号)
(平21告示97の2・平23告示52・平24告示140・一部改正)
(1) 事業開始後、健康状態に変化が認められ、主治医等から運動不可の判定を受けたとき
(2) その他事業への参加を継続することができないと認めたとき
(平24告示140・一部改正)
(費用負担)
第8条 参加者は、1月当たり500円の参加費用、傷害保険加入料(昼間に行う事業に限る。)及び健康運動事業に必要な物品購入費を負担しなければならない。
(平21告示97の2・平23告示52・平24告示140・平28告示117・一部改正)
(市長の責務)
第9条 市長は、必要に応じて主治医及び循環器科医と連携し、参加者が健康の実現のために主体的に取り組めるよう、健康づくりに関する知識の普及及び啓発に努めるものとする。
(尊守事項)
第10条 参加者は、運動による健康被害を防止するため、主治医及び循環器科医 による検診を定期的に受診し、自己の健康管理に努めなければならない。
(事業の評価)
第11条 市長は、参加者の体力測定結果、健診結果及び国民健康保険の被保険者による受診状況を指標として事業の評価を行うものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期間)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日までに、新和町高齢者体力づくり事業(いきいき教室)事業実施要項(平成14年新和町告示第32号)の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年告示第97の2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第52号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第140号)
この告示は、平成24年11月13日から施行する。
附則(平成28年告示第117号)
この告示は、平成28年9月9日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(平21告示97の2・平24告示140・一部改正)
(令4告示28・全改)
(令4告示28・全改)
(平21告示97の2・旧様式第2号繰下、平24告示140・令4告示28・一部改正)
(平21告示97の2・追加)
(平21告示97の2・旧様式第5号繰下、平24告示140・一部改正)