○天草市犬の登録等事務処理要綱
平成18年3月27日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施計画の策定)
第2条 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施に当たっては、熊本県天草保健所長及び一般社団法人熊本県獣医師会天草支部長と協議の上、実施計画を策定するとともに、犬の所有者に対する登録及び予防注射の推進の周知を徹底するものとする。
(平25告示144・一部改正)
(犬の登録等)
第3条 省令第3条の規定による犬の登録又は法第5条第2項の規定による注射済票の交付の申請は、様式第1号によるものとする。
2 狂犬病予防注射連名簿は、様式第2号によるものとする。
3 法第4条第2項に規定する犬の登録原簿は、様式第3号によるものとする。
4 鑑札及び予防注射済票の受払簿は、様式第4号によるものとする。
5 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請及び省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第5号によるものとする。
6 法第4条第4項の規定による犬が死亡したときの届出は、様式第6号によるものとする。
(鑑札及び注射済票)
第4条 鑑札及び注射済票は、様式第7号のとおりとする。
(登録事項の変更)
第5条 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項を変更したときの届出は、様式第8号によるものとする。
2 前項の届出を受理したときは、犬の登録原簿に変更事項を記入するものとする。
3 登録事項の変更届出が、犬の所在地の変更であって、他の市町村からの転入の場合には、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付し、様式第9号により当該犬の旧所在地を管轄する市町村長に通知するものとする。
(平19告示154・一部改正)
(登録原簿の送付等)
第6条 令第2条の2第3項の規定による犬の原簿の送付は、様式第10号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市犬の登録等事務処理要項(平成12年本渡市告示第29号)、犬の登録等事務処理要領(平成12年牛深市告示第8号)、有明町犬の登録等事務処理要項(平成12年有明町告示第29号)、御所浦町犬の登録等事務処理要領(平成12年御所浦町訓令第3号)、倉岳町犬の登録等事務処理要領(平成12年倉岳町要綱第5号)、新和町犬の登録等に係る事務処理要領(平成12年新和町告示第6号)、五和町畜犬登録等事務処理要領(平成12年五和町告示第114号)又は河浦町犬の登録等事務処理要領(平成12年河浦町告示第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第154号)
この告示は、平成19年8月27日から施行する。
附則(平成20年告示第118号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年告示第27号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第144号)抄
この告示は、平成25年9月26日から施行する。
附則(平成27年告示第76号)
この告示は、平成27年4月14日から施行する。
(平21告示27・一部改正)
(平20告示118・平21告示27・一部改正)
(平20告示118・平21告示27・一部改正)
(平21告示27・全改)
(平20告示118・平21告示27・一部改正)
(平27告示76・全改)
(平27告示76・全改)