○天草市予防接種実費徴収条例
平成18年3月27日
条例第152号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が実施する予防接種に要する経費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費の徴収)
第2条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種以外の予防接種を実施したときは、接種を受けた者(義務教育諸学校の児童及び生徒を除く。)又はその保護者から実費を徴収する。
2 市長は、経済的その他特別の理由があると認める者については、前項の実費の徴収を減額し、又は免除することができる。
(実費)
第3条 前条の実費は、予防接種の実施に要する薬価、材料費及び当該接種のために雇用した医師及び看護師の人件費等により算定した額によるものとする。
(実費の不還付)
第4条 既に納付した金額は、還付しない。ただし、市の必要又は都合により中止した場合においては、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収するものとされた実費については、なお合併前の条例の例による。