○天草市予防接種健康被害調査委員会条例
平成18年3月27日
条例第151号
(設置)
第1条 天草市が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を調査するため、天草市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、医学的見地から調査する。
(1) 予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容の的確な把握
(2) 健康被害者に対して行うべき応急措置の内容、今後行うべき最善の診療方策及び特別の検査又は剖検実施の必要性
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内及び専門委員1人をもって組織する。
(1) 熊本県天草保健所長
(2) 天草郡市医師会から推薦された医師 4人以内
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者 2人以内
3 専門委員は、熊本県が編成した専門医師集団のうちから推薦する専門医師を、予防接種による健康被害発生の都度、市長が委嘱する。
2 前条第3項の規定により委嘱された専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員(専門委員を含む。以下次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(記録)
第8条 委員会に、会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。
(令4条例2・一部改正)
(報告)
第9条 会長は、委員会の会議の結果について、市長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。
(平19条例10・平24条例37・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。