○天草市居宅介護福祉用具購入費等受領委任払制度実施要綱

平成18年3月27日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費、法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下これらを「居宅介護福祉用具購入費等」という。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、これらの保険給付に相当する額(以下「給付金」という。)を天草市が支払う場合の特例(以下「受領委任払制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18告示166・平18告示193・平25告示168・一部改正)

(対象者)

第2条 居宅介護福祉用具購入費等の給付を受けることのできる被保険者(以下「被保険者」という。)で、給付金の受領の権限を事業者等に委任することができる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を受けていない者

(2) 法第67条第1項に規定する一時差止又は法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けていない者

(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けていない者

(平25告示168・全改)

(事業者等)

第3条 居宅介護福祉用具購入費等の給付金の受領の権限を委任することができる事業者等は、特定福祉用具若しくは特定介護予防福祉用具(以下「特定福祉用具等」という。)の販売事業者又は住宅改修若しくは介護予防住宅改修(以下「住宅改修等」という。)の施工者のうち、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 特定福祉用具等の販売又は住宅改修等の事務手続等について、本市の説明を受けた者

(2) 本市に事務所又は事業所を有する者

2 受領委任払制度を利用する事業者等は、あらかじめ天草市介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払取扱事業者登録届出書(様式第1号)及び天草市介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払利用に関する誓約書(様式第2号)を毎年度ごとに市長に提出するものとする。

(平25告示168・追加)

(手続)

第4条 給付金の受領の権限を事業者等に委任しようとする被保険者は、事前に事業者等に相談の上、市長に申し出なければならない。この場合において、市長は、事業者等の了解を得た上で、受領委任払制度の適用を決定するものとする。

2 給付金受領委任払制度の適用が認められた被保険者は、特定福祉用具等の購入又は住宅改修等に要した費用から給付金を差し引いた額を事業者等に支払った後、速やかに、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第3号)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出するものとする。ただし、第3号に掲げる書類のうち、規則第75条第1項第1号から第4号まで及び同条第3項に規定するものを提出する必要がある場合は、住宅改修等の施工前に提出しなければならない。

(1) 委任状

(2) 事業者等が作成した給付金の請求書

(3) 規則第71条第2項及び同条第3項又は第75条第1項各号及び同条第3項に掲げる書類

(平18告示166・平18告示193・一部改正、平25告示168・旧第3条繰下・一部改正)

(支払)

第5条 市長は、給付金の支給を決定したときは、前条第2項の申請書と照合の上、事業者等に通知するとともに、当該給付金を事業者等の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

2 前項の給付金の振込は、原則として前条第2項の申請のあった月の翌々月末日までとする。

(平25告示168・旧第4条繰下・一部改正)

(適用除外)

第6条 この要綱による受領委任払制度は、交通事故等の第三者の行為等による法第40条又は第52条の保険給付であると認められるときは、適用しないものとする。

(平18告示193・一部改正、平25告示168・旧第5条繰下・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示193・一部改正、平25告示168・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市居宅介護福祉用具等購入費の受領委任払い実施要綱(平成12年本渡市告示第30号)又は倉岳町居宅介護福祉用具購入等の特例に関する要綱(平成15年倉岳町告示第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第166号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第193号)

この告示は、平成18年6月22日から施行する。

(平成19年告示第16号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第184号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年告示第168号)

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

(令和元年告示第133号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(平25告示168・追加、令4告示28・一部改正)

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(平25告示168・追加、令4告示28・一部改正)

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(令元告示133・全改)

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(令元告示133・全改)

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天草市居宅介護福祉用具購入費等受領委任払制度実施要綱

平成18年3月27日 告示第74号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 告示第74号
平成18年3月31日 告示第166号
平成18年6月22日 告示第193号
平成19年1月29日 告示第16号
平成19年10月1日 告示第184号
平成25年11月21日 告示第168号
令和元年12月27日 告示第133号
令和4年3月30日 告示第28号