○天草市居宅介護福祉用具購入費等受領委任払制度実施要綱
平成18年3月27日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費、法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下これらを「居宅介護福祉用具購入費等」という。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、これらの保険給付に相当する額(以下「給付金」という。)を天草市が支払う場合の特例(以下「受領委任払制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18告示166・平18告示193・平25告示168・一部改正)
(対象者)
第2条 居宅介護福祉用具購入費等の給付を受けることのできる被保険者(以下「被保険者」という。)で、給付金の受領の権限を事業者等に委任することができる者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を受けていない者
(2) 法第67条第1項に規定する一時差止又は法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けていない者
(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けていない者
(平25告示168・全改)
(事業者等)
第3条 居宅介護福祉用具購入費等の給付金の受領の権限を受任することができる事業者等は、特定福祉用具若しくは特定介護予防福祉用具(以下「特定福祉用具等」という。)の販売事業者又は住宅改修若しくは介護予防住宅改修(以下「住宅改修等」という。)の施工者のうち、特定福祉用具等の販売又は住宅改修等の事務手続等について、本市が開催する説明会(受領委任払制度を利用しようとする年度の直前の年度に開催されたものに限る。)に参加したものとする。
3 前項に規定する届出書等を提出した事業者等が受領委任払制度を利用することができる期間は、届出書等を市長に提出した日から当該提出した日の属する年度の3月31日までとする。
(平25告示168・追加、令6告示22・一部改正)
(手続)
第4条 給付金の受領の権限を事業者等に委任しようとする被保険者は、事前に事業者等に相談の上、市長に申し出なければならない。この場合において、市長は、事業者等の了解を得た上で、受領委任払制度の適用を決定するものとする。
(1) 委任状
(2) 事業者等が作成した給付金の請求書
(3) 規則第71条第2項及び同条第3項又は第75条第1項各号及び同条第3項に掲げる書類
(平18告示166・平18告示193・一部改正、平25告示168・旧第3条繰下・一部改正)
(支払)
第5条 市長は、給付金の支給を決定したときは、前条第2項の申請書と照合の上、事業者等に通知するとともに、当該給付金を事業者等の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(平25告示168・旧第4条繰下・一部改正)
(適用除外)
第6条 この要綱による受領委任払制度は、交通事故等の第三者の行為等による法第40条又は第52条の保険給付であると認められるときは、適用しないものとする。
(平18告示193・一部改正、平25告示168・旧第5条繰下・一部改正)
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18告示193・一部改正、平25告示168・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市居宅介護福祉用具等購入費の受領委任払い実施要綱(平成12年本渡市告示第30号)又は倉岳町居宅介護福祉用具購入等の特例に関する要綱(平成15年倉岳町告示第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第166号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第193号)
この告示は、平成18年6月22日から施行する。
附則(平成19年告示第16号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第184号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第168号)
この告示は、平成25年12月1日から施行する。
附則(令和元年告示第133号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和6年告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平25告示168・追加、令4告示28・一部改正)
(平25告示168・追加、令4告示28・一部改正)
(令元告示133・全改)
(令元告示133・全改)