○天草市国民健康保険条例施行規則
平成18年3月27日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市国民健康保険条例(平成18年天草市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 天草市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長1人を置き、公益を代表する委員のうちからこれを選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、第2条の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席し、かつ、条例第2条各号に定める委員がそれぞれ1人以上出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(会議録の作成)
第5条 協議会の議事については、その経過を会議録として作成する。
(令4規則13・一部改正)
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、市民生活部国保年金課において処理する。
(平19規則7・平25規則39・一部改正)
第8条 削除
(平30規則18)
(出産育児一時金の支給)
第9条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
2 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の支給を受けようとするときは、市長が別に定めるところによるものとする。
(平20規則59・平26規則27・令3規則34・令4規則43・一部改正)
(令2規則35・追加)
(病院及び診療所の設置)
第11条 条例第8条第2項第1号に規定する病院及び診療所は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険天草市立新和病院
(2) 国民健康保険天草市立河浦病院
(3) 国民健康保険天草市立御所浦診療所
(4) 国民健康保険天草市立御所浦北診療所
(平24規則38・追加)
(一部負担金の減免等)
第12条 一部負担金の全部又は一部について減免又は徴収猶予を受けようとする者は、一部負担金減免(徴収猶予)申請書(様式第3号)を減免又は徴収猶予の理由の発生した日後直ちに市長に提出しなければならない。
(平24規則38・旧第11条繰下)
(平24規則38・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市国民健康保険条例施行規則(昭和46年本渡市規則第5号)、牛深市国民健康保険条例施行規則(昭和38年牛深市規則第11号)、栖本町国民健康保険条例施行規則(平成6年栖本町規則第2号)又は五和町国民健康保険条例施行規則(昭和48年五和町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第59号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第38号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第52号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(令4規則52・全改)
(令4規則52・全改)
(令4規則52・全改)
(平20規則36・平24規則38・令4規則13・一部改正)
(平24規則38・一部改正)
(平20規則36・平24規則38・令4規則13・一部改正)
(平24規則38・一部改正)