○天草市重度心身障害者訪問入浴車派遣サービス事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、天草市重度心身障害者訪問入浴車派遣サービス事業(以下「事業」という。)として、常時介護を必要とする重度心身障害者に対して訪問入浴車(以下「入浴車」という。)を派遣し、定期的に入浴サービス等を行うことにより、当該重度心身障害者の家族の負担を軽減し、もって在宅福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、対象者の決定等を除き、社会福祉法人天草市社会福祉協議会に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、天草市の区域内に居住する重度心身障害者とする。ただし、介護保険の対象者は、除くものとする。
(入浴サービス)
第4条 入浴車による入浴サービスの内容は、利用者に対する入浴、清拭その他これらに付随する介護とする。
(派遣の決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、重度心身障害者訪問入浴車派遣審査票(様式第3号)により審査の上、派遣の要否を決定するものとする。
(台帳への記載)
第7条 市長は、派遣を決定したときは、重度心身障害者訪問入浴車派遣個人台帳(様式第6号)に記載し、保管するものとする。
(派遣の辞退及び廃止)
第8条 申請者は、入浴車の派遣の必要がなくなったときは、重度心身障害者訪問入浴車派遣辞退申出書(様式第7号。以下「辞退申出書」という。)を提出するものとする。
(入浴サービスの実施)
第9条 入浴車の入浴サービスの実施に当たっては、原則として看護師又は保健師が立ち会い、入浴前後の健康管理に留意するとともに、主治医との連絡方法を確立する等事故の防止に特段の配慮を払うものとする。
2 入浴車の入浴サービスは、利用者1人当たり1週間につき1回とする。ただし、利用者の健康上その他の理由により入浴の回数を増やす必要があると認められるときは、この限りでない。
(平23告示26・一部改正)
(利用時間)
第10条 入浴車の入浴サービスは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、月曜日から金曜日までとし、時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用料)
第11条 入浴車の入浴サービスの利用料の額は、市長が別に定める。
(遵守事項)
第12条 申請者及び利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 病気その他の理由により入浴車を利用しないときは、入浴日の前日までに、市長にその旨を届け出ること。
(2) 事業の趣旨にかんがみ、独居者を除き、入浴時の利用者の介助は、申請者が行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年告示第118号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成23年告示第26号)
この告示は、平成23年2月25日から施行する。
附則(平成27年告示第153号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(平27告示153・全改)
(平23告示26・一部改正)
(平20告示118・一部改正)