○天草市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則
平成18年3月27日
規則第102号
(趣旨)
第1条 身体障害者手帳の交付を受けた児童に対する補装具の交付若しくは修理又はこれに代わる補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第2条 省令第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害児補装具交付・修理申請書(様式第1号)を天草市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
2 申請する補装具が医学的判定を要するものであるときは、その給付の要否及び処方についての基礎資料とするため、医師の作成する身体障害児補装具交付・修理意見書(様式第2号)を添付しなければならない。
3 前項の意見書は、法第20条第4項の指定育成医療機関の担当医師又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとする。
(給付の決定)
第3条 福祉事務所長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、速やかに身体障害児補装具交付・修理券(省令第10号様式による。)を申請者に交付するものとする。
(給付申請の却下)
第4条 福祉事務所長は、給付申請を却下するときは、身体障害児補装具交付・修理却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(製作者への通知)
第5条 福祉事務所長は、法第21条の6第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託しようとするときは、身体障害児補装具交付・修理委託通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(費用の徴収等)
第6条 法第56条第6項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は同条第8項の規定により納入義務者から徴収する費用の額は、当該児童の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて月額によって決定するものとし、その額は、別表に定める基準により算定した額とする。
2 申請者は、補装具の交付又は修理を業者から受けるときは、身体障害児補装具交付・修理券に添えて、前項の規定により負担することとされた額を直接業者に支払うものとし、福祉事務所から現物給付を受けたときは、市に支払うものとする。
3 納入義務者が前項の規定により支払を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかったため、その支払わなかった額を市において支弁したときは、市長は、納入義務者から当該額を徴収するものとする。
(費用の請求等)
第7条 補装具の交付又は修理を行った業者は、費用を請求しようとするときは、所定の請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに費用を支給するものとし、その額は、補装具の交付又は修理に要する経費の額から納入義務者が業者に支払った額を控除した額とする。
(交付・修理申請決定簿の整備)
第8条 福祉事務所長は、補装具の交付又は修理の状況を明確にするため、身体障害児補装具交付・修理申請決定簿(様式第5号)を整備しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年本渡市規則第21号)、牛深市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年牛深市規則第26号)、児童福祉法に基づく補装具交付等に関する規則(平成12年有明町規則第2号)、児童福祉法に基づく補装具交付等に関する規則(平成12年倉岳町規則第12号)又は河浦町身体障害児補装具交付事業実施要項(平成12年河浦町告示第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
費用徴収基準表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯(単給世帯を含む。) | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | A階層及びD1階層からD19階層までを除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 均等割のみ課税世帯 | 2,250 | 230 |
C2 | 所得割課税世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に当該する世帯 | 4,800円以下 | 3,450 | 350 |
D2 | 4,801円から9,600円まで | 3,800 | 380 | |
D3 | 9,601円から16,800円まで | 4,250 | 430 | |
D4 | 16,801円から24,000円まで | 4,700 | 470 | |
D5 | 24,001円から32,400円まで | 5,500 | 550 | |
D6 | 32,401円から42,000円まで | 6,250 | 630 | |
D7 | 42,001円から92,400円まで | 8,100 | 810 | |
D8 | 92,401円から120,000円まで | 9,350 | 940 | |
D9 | 120,001円から156,000円まで | 11,550 | 1,160 | |
D10 | 156,001円から198,000円まで | 13,750 | 1,380 | |
D11 | 198,001円から287,500円まで | 17,850 | 1,790 | |
D12 | 287,501円から397,000円まで | 22,000 | 2,200 | |
D13 | 397,001円から929,400円まで | 26,150 | 2,620 | |
D14 | 929,401円から1,500,000円まで | 40,350 | 4,040 | |
D15 | 1,500,001円から1,650,000円まで | 42,500 | 4,250 | |
D16 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 51,450 | 5,150 | |
D17 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 61,250 | 6,130 | |
D18 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 71,900 | 7,190 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 交付又は修理に要した費用の全額 | 左の10分の1の額。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
(備考)
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1階層からD19階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項並びに第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
3 身体障害児補装具の交付又は修理に要する費用が各階層区分の基準額以下である場合は、当該額とする。
(令4規則13・一部改正)
(平28規則10・全改)