○天草市設置による本渡市高齢者住宅整備資金の貸付けに関する条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成18年3月27日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市の設置による本渡市高齢者住宅整備資金の貸付けに関する条例施行規則(昭和49年本渡市規則第12号。以下「失効前の本渡市規則」という。)の失効に伴い、天草市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(資金の償還に関する経過措置)

第2条 平成18年3月26日以前に、失効前の本渡市規則の規定により貸し付けられた資金のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の本渡市規則第2条及び第3条の規定は、平成18年3月27日以後においても、なおその効力を有するものとする。

(書類の特例)

第3条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の本渡市規則に規定する書類は、当該失効前の本渡市規則の規定にかかわらず、天草市長が別に定める様式によることができる。

(手続に関する経過措置)

第4条 平成18年3月26日以前に失効前の本渡市規則の規定により本渡市長に対してなされた手続又は本渡市長がなした手続は、同年3月27日以後においては、天草市長に対してなされた手続又は天草市長がなした手続とみなすものとする。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

天草市設置による本渡市高齢者住宅整備資金の貸付けに関する条例施行規則の失効に伴う経過措置…

平成18年3月27日 規則第97号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第97号