○天草市設置による本渡市高齢者住宅整備資金の貸付けに関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成18年3月27日
条例第143号
(趣旨)
第1条 この条例は、天草市の設置による本渡市高齢者住宅整備資金の貸付けに関する条例(昭和49年本渡市条例第19号。以下「失効前の本渡市条例」という。)の失効に伴い、天草市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(資金の償還に関する経過措置)
第2条 平成18年3月26日以前に、失効前の本渡市条例の規定により貸し付けられた資金のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の本渡市条例第6条、第11条及び第13条の規定は、平成18年3月27日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(償還期限)
第3条 前条の規定によりなお償還の義務を有することとなる資金の償還期限は、失効前の本渡市条例の規定により定められた償還期限とする。
(償還前の条例の適用)
第4条 第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の本渡市条例の規定に関する平成18年3月27日以後における適用については、失効前の本渡市条例中本渡市に係る規定は、天草市に係る規定とみなすものとする。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。