○天草市老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、天草市老人日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)として、要援護老人及び一人暮らし老人等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することによって日常生活の便宜を図り、もって当該老人の福祉の増進に資することを目的とする。
(給付等の申請)
第3条 用具の給付等を受けようとする者は、老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
2 前項の業者は、日常生活用具の販売を業とする者で、市長が指定した業者とする。
(費用負担)
第6条 給付を受ける者又はこの者が属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
2 前項の費用は、直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第7条 用具の給付を行った業者が市長に請求できる額は、当該給付に係る費用から前条の規定により直接業者に支払われた額を控除した額とする。
(給付等台帳の整備)
第8条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため老人日常生活用具給付等事業台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成6年本渡市訓令第8号)、有明町老人日常生活用具給付等事業実施要項(平成4年有明町告示第25号)、御所浦町ねたきり老人日常生活用具給付等事業実施規則(平成2年御所浦町規則第6号)、老人日常生活用具給付等事業実施要項(平成3年倉岳町要項第2号)、栖本町老人日常生活用具給付等事業実施要項(平成5年栖本町告示第15号)、新和町老人日常生活用具給付等事業実施要項(平成4年新和町規程第3号)、五和町老人日常生活用具給付等事業実施要項(平成3年五和町要項第2号)又は老人日常生活用具給付等実施要項(平成12年天草町告示第73号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年告示第133号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災報知機 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし老人等 | 室内温度の異常上昇を感知し、災害発生を知らせるものであること。 | |
自動消火器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、一人暮らし老人等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得の一人暮らし老人等 | 加入電話 |
別表第2(第6条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 円 0 |
B | 生計中心者の前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
(令元告示133・全改、令4告示28・一部改正)