○天草市河浦生活支援ハウス条例
平成18年3月27日
条例第141号
(設置)
第1条 高齢者に対する介護支援機能、居住機能及び交流機能の総合的な提供並びに災害等の緊急時において援護が必要な市民に対する居住機能の一時的な提供を行うための施設として、生活支援ハウスを設置する。
(令4条例7・全改)
(名称及び位置)
第2条 生活支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
河浦生活支援ハウス | 天草市河浦町白木河内242番地3 |
(事業)
第3条 河浦生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談、助言等を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(3) 居住部門の利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。
(平19条例49・旧第4条繰上・一部改正)
(利用の範囲)
第4条 生活支援ハウスを利用することのできる者は、次のとおりとする。
(1) 本市に住所を有するおおむね60歳以上の者のうち、一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者又は家族による援助を受けることが困難な者であって、身体が虚弱又は住宅環境、高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの
(2) 前号に揚げる者のほか、市長が特に必要があると認める者
(令4条例7・全改)
(入居の許可)
第5条 生活支援ハウスに入居しようとする者(以下「入居者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、生活支援ハウスの管理上必要があると認めるときは、入居の許可について条件を付することができる。
(平19条例49・旧第6条繰下、平21条例38・旧第7条繰上)
(入居の制限)
第6条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居条件を変更し、又は入居を取り消すことができる。
(1) 第1条の規定の趣旨に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき
(2) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき
(3) その利用が生活支援ハウスの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活支援ハウスの管理運営上支障があるとき
(平19条例49・旧第7条繰下、平21条例38・旧第8条繰上、令4条例7・一部改正)
(使用料)
第7条 生活支援ハウスの使用料の額は、別表のとおりとする。
(平21条例38・追加)
(使用料の減免)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活が困窮しているため、使用料を納めることが困難であると認められるとき。
(2) 災害のため使用料を納めることが困難であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平19条例49・追加、平21条例38・旧第11条繰上・一部改正)
(造作等の制限)
第9条 利用者は、生活支援ハウスを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平19条例49・追加、平21条例38・旧第12条繰上・一部改正)
(原状回復の義務)
第10条 入居者は、生活支援ハウスの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 入居者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を入居者から徴収する。
(平19条例49・旧第10条繰下、平21条例38・旧第13条繰上)
(指定管理者による管理)
第11条 生活支援ハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により生活支援ハウスの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生活支援ハウスの維持管理に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活支援ハウスの管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務
(平21条例38・追加、平22条例42・一部改正)
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平21条例38・追加)
(利用料金の収入)
第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平21条例38・追加)
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活が困窮しているため、利用料金を納めることが困難であると認められるとき。
(2) 災害のため利用料金を納めることが困難であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(平21条例38・追加)
(損害賠償)
第15条 入居者は、生活支援ハウスの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平19条例49・旧第11条繰下、平21条例38・旧第14条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例49・旧第13条繰下、平21条例38・旧第15条繰下)
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく入居期間が終わった後も入居を続ける者
(2) 第6条の規定により入居を取り消し、又は入居を制限し、若しくは退居を命じたにもかかわらず、入居を続ける者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(平19条例49・旧第14条繰下・一部改正、平21条例38・旧第16条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の河浦町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成15年河浦町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第9条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る利用料については、なお合併前の条例の例による。
(平19条例49・一部改正)
附則(平成19年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市河浦生活支援ハウス条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市河浦生活支援ハウス条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市河浦生活支援ハウス条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市河浦生活支援ハウス条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条、第12条関係)
(平19条例49・平21条例38・一部改正)
生活支援ハウス使用料
部屋数 | 入居者の対象収入 | 使用料(月額) | 維持管理料 |
一人部屋7室 二人部屋1室 | 1,200,000円以下 | 0円 | 利用に伴う光熱費の実費については、利用者が負担するものとする |
1,200,001~1,300,000 | 4,000 | ||
1,300,001~1,400,000 | 7,000 | ||
1,400,001~1,500,000 | 10,000 | ||
1,500,001~1,600,000 | 13,000 | ||
1,600,001~1,700,000 | 16,000 | ||
1,700,001~1,800,000 | 19,000 | ||
1,800,001~1,900,000 | 22,000 | ||
1,900,001~2,000,000 | 25,000 | ||
2,000,001~2,100,000 | 30,000 | ||
2,100,001~2,200,000 | 35,000 | ||
2,200,001~2,300,000 | 40,000 | ||
2,300,001~2,400,000 | 45,000 | ||
2,400,001以上 | 50,000 |
(備考)
1 この表において「入居者の対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入と認定することが適当でないものを除く。)から社会保険料、租税、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 二人部屋の入居者の対象収入は、二人の対象収入を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とする。