○天草市ヘルパー派遣事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、天草ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)として、在宅の虚弱な高齢者等に対し、ホームヘルパー養成研修等の一定の研修を受講した者(以下「ヘルパー」という。)等の訪問により日常生活に対する指導及び支援を行うことにより、これらの高齢者等の自立の支援及び生活の質の改善を図るとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(平27告示47・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、利用者及び事業の内容の決定を除き、適切な事業の実施が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人及び民間事業者(以下これらを「実施施設」という。)に委託することができる。
(平19告示132・平21告示77・平27告示47・一部改正)
(利用者)
第3条 事業を利用できる者は、天草市内に居住するおおむね65歳以上の虚弱な高齢者等で、在宅生活を維持するために事業の利用が必要と認められるもの(以下「利用者」という。)とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定及び要支援認定者は、除くものとする。
(平27告示47・一部改正)
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、日常生活に関する支援及び関係機関等との連絡調整等を行うためのヘルパーの派遣とする。
(事業の供与)
第5条 事業の供与は、利用者の希望、身体的状況及び精神的状況等を十分考慮して計画的に実施するものとする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、ヘルパー派遣事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(平27告示47・一部改正)
(決定及び通知)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その必要性を審査し、利用の可否について決定しなければならない。
(平19告示132・平27告示47・一部改正)
(利用変更申請)
第8条 利用者は、決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、ヘルパー派遣事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、利用者が死亡し、転出し、又は事業を受ける必要がなくなったときは、前項の規定にかかわらず、事業の利用を中止することができる。
(平19告示132・平27告示47・一部改正)
(利用料)
第9条 利用者は、派遣に要した交通費等の実費相当額を市(事業を委託した場合は実施施設)に支払わなければならない。ただし、生活保護世帯の者が事業を利用した場合は、これを免除することができる。
(平21告示77・全改、平27告示47・旧第10条繰上・一部改正)
(確認印の受領)
第10条 ヘルパーは、利用者の世帯を訪問する都度、ヘルパー派遣事業活動記録簿(様式第6号)に当該利用者の確認印を受けるものとする。
(平19告示132・一部改正、平27告示47・旧第11条繰上)
(証票の携行)
第11条 ヘルパーは、勤務中常に身分を証明する証票を携行しなければならない。
(平27告示47・旧第12条繰上)
(雑則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27告示47・旧第13条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市軽度生活援助事業実施要綱(平成12年本渡市告示第25号)、牛深市生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成17年牛深市告示第12号)、有明町生活支援・介護予防事業実施要綱(平成12年有明町告示第18号)、御所浦生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成12年御所浦町要綱第3号)、栖本町生活管理指導員派遣事業実施要項(平成12年栖本町告示第33号)、新和町生活管理指導員派遣事業実施要項(平成12年新和町告示第21―1号)、五和町軽度生活援助事業実施要綱(平成12年五和町告示第134号)、天草町生活管理指導員派遣事業実施要項(平成12年天草町告示第74号)又は河浦町生活管理指導員派遣事業実施要項(平成12年河浦町訓令第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年告示第132号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の天草市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の天草市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱の担当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年告示第118号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第77号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第47号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(平27告示47・全改)
(平21告示77・全改)
(平27告示47・全改)
(平27告示47・全改)
(平27告示47・全改)
(平27告示47・追加)
(平27告示47・追加)
(平19告示132・一部改正、平27告示47・旧様式第6号繰下・一部改正)