○天草市敬老祝金支給条例施行規則
平成18年3月27日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市敬老祝金支給条例(平成18年天草市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(敬老祝金の交付方法)
第4条 敬老祝金の支給方法は、88歳到達者については口座振替を原則とし、100歳到達者については表彰状と共に現金で交付する。
(帳簿の備付け)
第5条 市長は、敬老祝金の支給に関し、敬老祝金支給申請処理簿(様式第3号)及びその他市長が必要があると認める帳簿を備え付けなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、敬老祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則27・全改、令4規則13・一部改正)