○天草市老人ホーム入所等事務取扱規程
平成18年3月27日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条に規定する措置の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(養護受託申出の処理)
第5条 福祉事務所長は、養護受託申出書(様式第10号)を受け付けたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該申出者の適否を審査し、適当と認めるときは、当該申出書を受理すること。
2 福祉事務所長は、前項の変更等を行ったときは、措置台帳に必要事項を記載し、当該台帳を整備するものとする。
(葬祭委託)
第7条 福祉事務所長は、措置の変更等届が被措置者の死亡に係る場合は、葬祭委託書(様式第15号)により当該届出者に葬祭の委託を行うものとする。
(遺留金品の処分)
第8条 福祉事務所長は、死亡した被措置者の遺留金品については、法第27条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の定めるところにより処分するものとする。
(措置費支給台帳)
第9条 福祉事務所長は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び養護受託者ごとに、措置台帳に基づき措置費支給台帳(様式第17号)を整備しておくものとする。
(費用徴収関係台帳)
第10条 福祉事務所長は、法第11条の措置を受けた者及びその主たる扶養義務者から天草市老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則(平成18年天草市規則第84号)第2条の規定により費用の徴収を行うときは、費用徴収関係台帳(様式第18号)を各人ごとに整備するものとする。
2 福祉事務所長は、法第11条の措置を受けている者及びその主たる扶養義務者について、毎年度負担能力を調査の上徴収額を決定し、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第19号)により通知するとともに、費用徴収関係台帳を整備するものとする。
(雑則)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市老人ホーム入所等事務取扱規程(平成2年本渡市訓令第3号)、牛深市老人ホームヘの入所等事務取扱規程(平成6年牛深市訓令第10号)、御所浦町老人ホーム入所等事務取扱規程(平成5年御所浦町訓令第2号)、老人ホーム入所等事務取扱規程(平成5年天草町規程第2号)又は河浦町老人ホーム入所等事務取扱規程(平成5年河浦町訓令第3号)の規定よりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第118号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第133号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(令4告示28・全改)
(平28告示23・全改)
(平28告示23・全改)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(平28告示23・全改)
(令4告示28・一部改正)
(平28告示23・全改)