○天草市養護老人ホーム等入所判定委員会要綱
平成18年3月27日
告示第49号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき、養護老人ホーム等への入所措置及び入居の適正な実施を図るため、天草市養護老人ホーム等入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平30告示41・令4告示32・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について判定を行い、その結果を天草市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に報告する。
(1) 養護老人ホームへの入所措置及び入所中の者の措置替えに関する事項
(2) 養護老人ホームへの入所措置の継続の要否に関する事項
(3) 天草市河浦生活支援ハウスの入所要否に関する事項
(平30告示41・令4告示32・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 健康福祉部高齢者支援課長
(2) 健康福祉部福祉課長
(3) 熊本県天草保健所長
(4) 医師2人(1人は精神科医)
(5) 養護老人ホーム施設長の代表
(平19告示35・平30告示41・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平30告示41・一部改正)
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は健康福祉部高齢者支援課長をもって充て、副委員長は健康福祉部福祉課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平30告示41・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、委員会に説明のため関係者の出席を求めることができる。
(平30告示41・一部改正)
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(平19告示35・一部改正)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第41号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。