○天草市老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則

平成18年3月27日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、市長が当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の決定及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収金の額)

第2条 徴収金の基準月額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1により、主たる扶養義務者については別表第2により、それぞれ算定した額とする。

2 特別養護老人ホーム被措置者に対する徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

(平19規則34・一部改正)

(徴収金の減免)

第3条 市長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 当該措置を受けた者が死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認める事実が発生したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則(昭和48年本渡市規則第5号)、老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則(昭和55年牛深市規則第6号)、老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則(平成5年御所浦町規則第1号)、老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則(平成5年倉岳町規則第4号)、栖本町老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則(平成5年栖本町規則第7号)、老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則(平成5年天草町規則第2号)又は老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則(平成5年河浦町規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の規則の規定により徴収するものとされた徴収金については、なお合併前の規則の例による。

(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19規則34・一部改正)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

(備考)

1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋入居者については費用徴収基準月額から10%を、4人部屋入居者については費用徴収基準月額から20%を、5人及び6人部屋入居者については費用徴収基準月額から30%を、7人部屋以上の大部屋入居者については費用徴収基準月額から40%を、それぞれ減額した額を費用徴収基準月額とし、100円未満の端数は、切り捨てるものとする。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除く前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(備考)

1 この表のC1階層において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層において「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1階層からD14階層までにおいて「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額を減額し、又は免除することができる。

天草市老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則

平成18年3月27日 規則第84号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第84号
平成19年8月1日 規則第34号