○天草市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱
平成18年3月27日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下これらを「訓練促進給付金」という。)並びに法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下これらを「修了支援給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20告示238・平27告示1・一部改正)
(対象者)
第2条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定を適用しないで計算した所得額とする。)にあること。
(2) 次条に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。
(4) 過去にこの訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けたことがないこと。
(5) 本市の区域内に住所を有していること。
(6) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付金等のこの事業と趣旨を同じくする給付金を受けていないこと。
2 通信教育による修業は、原則として認めない。ただし、前項の養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 第1項の父子家庭の父は、平成25年4月1日以降に修業を開始した者に限るものとする。
(平20告示238・平21告示55・平21告示171・平23告示116・平25告示118・平27告示1・平28告示70・令4告示59・一部改正)
(対象資格)
第3条 対象資格は、次の表に掲げる資格とする。
看護師 | 保健師 | 視能訓練士 |
介護福祉士 | 助産師 | 社会福祉士 |
保育士 | 准看護師 | 精神保健福祉士 |
理学療法士 | 歯科衛生士 | 言語聴覚士 |
作業療法士 | 診療放射線技師 | 管理栄養士 |
理容師 | 診療エックス線技師 | 医師 |
美容師 | 歯科技工士 | 歯科医師 |
あん摩マッサージ指圧師 | 臨床検査技師 | 薬剤師 |
はり師 | 調理師 | 臨床工学技士 |
きゅう師 | 製菓衛生士 | 義肢装具士 |
栄養士 | 柔道整復師 | 救急救命士 |
シスコシステムズ認定資格 | LPI認定資格 | その他市長が地域の実情に応じて定める資格 |
(平23告示116・全改、令4告示59・一部改正)
(支給対象期間等)
第4条 訓練促進給付金の支給の対象になる期間(以下「支給対象期間」という。)は、修業する期間の全期間とし、48月を上限とする。
2 平成30年4月1日以降に訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。
3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として第6条の申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。ただし、夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった月がある場合(通信教育によるものを除く。)は、当該月分については支給しない。
4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、第2項に該当する者については、看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了給付金を支給するものとする。
(平20告示238・全改、平21告示55・平21告示171・平25告示118・平28告示70・令4告示59・一部改正)
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び訓練促進給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの最後の12月については、月額14万円。ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始した場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間とする。)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの最後の12月については、月額11万500円。ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始した場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間とする。)
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円
(平20告示238・全改、平21告示55・平21告示171・平24告示78・平24告示103・平25告示118・令4告示59・一部改正)
(支給の申請等)
第6条 訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を、訓練促進給付金については修業を開始した日以後に、修了支援給付金については修了日から起算して30日以内(やむを得ない事由があるときは、この限りでない。)に、提出しなければならない。
2 訓練促進給付金の申請者は、支給申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略させることができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請するときは、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書
(4) 修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類及び単位取得証明書等
3 修了支援給付金の申請者は、支給申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略させることができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請するときは、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)
(3) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
(5) 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類
4 市長は、支給申請書を受理したときは、申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(平20告示238・追加、平21告示55・平25告示118・一部改正)
(修業期間中の報告等)
第7条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告その他訓練促進給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。
(平20告示238・旧第6条繰下・一部改正、平21告示55・平25告示118・一部改正)
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、その旨を当該受給者に通知するものとする。
(平20告示238・旧第7条繰下)
(雑則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20告示238・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(平21告示171・旧附則・一部改正)
(平21告示171・追加)
(平24告示78・追加)
附則(平成20年告示第238号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年11月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の天草市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成20年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第55号)
この告示は、平成21年3月25日から施行し、改正後の天草市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成21年2月4日から適用する。
附則(平成21年告示第171号)
この告示は、平成21年7月13日から施行し、改正後の天草市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。
附則(平成23年告示第116号)
この告示は、平成23年7月21日から施行する。
附則(平成24年告示第78号)
この告示は、平成24年6月4日から施行する。
附則(平成24年告示第103号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年8月10日から施行し、改正後の天草市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年7月以前の請求に係る高等職業訓練促進給付金の額及び同月31日以前の母子及び寡婦福祉法施行令(昭和37年政令第224号)第30条の2第1項第1号に規定する修了日に係る高等職業訓練修了支援給付金の額については、なお、従前の例による。
附則(平成25年告示第118号)
この告示は、平成25年7月18日から施行し、改正後の天草市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第1号)
この告示は、平成27年1月15日から施行する。
附則(平成27年告示第153号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第70号)
この告示は、平成28年5月20日から施行し、改正後の天草市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平27告示153・全改、令4告示59・一部改正)
(平20告示238・全改、平25告示118・一部改正)
(平20告示238・平25告示118・令4告示59・一部改正)