○天草市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成18年3月27日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27告示1・一部改正)

(対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者は、本市の区域内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養しているものをいう。)であって、次の各号の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定を適用しないで計算した所得額とする。)にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況又は労働市場の状況等から判断して次条に規定する対象講座を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められるものであること。

(平24告示144・平25告示117・平27告示1・令4告示41・一部改正)

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定により、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(令4告示41・一部改正)

(給付額等)

第4条 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、原則として過去に訓練給付金を受給したことがある者については支給しないものとする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号以外の受給資格者 前各号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

2 教育訓練経費は、対象講座に係る教育訓練施設に対して支払われた次に掲げる経費であって、当該教育訓練施設の長がその支払を証明したものとする。

(1) 入学料(対象講座の受講開始に際し納付する入学金又は登録料を含む。)

(2) 受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウエアその他の補助教材費を含む。))

(3) 前2号の経費に係る消費税及び地方消費税の額

(平19告示185・平28告示69・令4告示41・令4告示140・一部改正)

(対象講座指定前の事前相談)

第5条 訓練給付金を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、対象講座の受講により自立が効果的に図られるよう、事前に福祉事務所長に相談しなければならない。

2 市長は、前項の規定による相談を受けたときは、対象講座の受講により受給希望者の自立が効果的に図られるよう、受給希望者の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、助言するものとする。

(令4告示41・一部改正)

(対象講座指定の手続等)

第6条 受給希望者は、母子家庭等自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を対象講座開始日の1箇月前までに市長に提出しなければならない。

2 対象講座指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略させることができる。

(1) 受給希望者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 受給希望者の児童扶養手当証書の写し(当該受給希望者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請するときは、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合において、支給要件の審査を行い、対象講座指定の決定をしたときは、遅滞なくその旨を母子家庭等自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

(平19告示185・平24告示144・平25告示117・令4告示41・一部改正)

(訓練給付金の支給等)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、対象講座を修了した後に、市長に対し母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略させることができる。また、所得に関する書類については、証明すべき対象となる所得が対象講座指定時と同じであるときは、これを省略させることができる。

(1) 前条第2項第2号に規定する書類

(2) 対象講座指定通知書

(3) 当該教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定した証明書

(4) 当該教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

3 第1項の規定による支給申請は、受講修了日の翌日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して1月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

4 市長は、支給申請書を受理したときは、当該支給申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

5 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、遅滞なくその旨を母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定(不承認)通知書(様式第4号)により当該支給申請者に通知するとともに、支給決定を行ったときには、支給額を算定して併せてこれを本人に通知するものとする。

(平19告示185・平25告示117・令4告示41・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19告示185・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱(平成16年本渡市告示第52号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第185号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に第3条に規定する対象講座の受講を開始した第2条に規定する支給対象者について適用し、この告示の施行の日前に第3条に規定する対象講座の受講を開始した第2条に規定する支給対象者については、なお従前の例による。

(平成24年告示第144号)

この告示は、平成24年11月21日から施行する。

(平成25年告示第117号)

この告示は、平成25年7月18日から施行し、改正後の天草市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成27年告示第1号)

この告示は、平成27年1月15日から施行する。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は、平成28年5月20日から施行し、改正後の天草市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年告示第41号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月30日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の天草市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、令和4年4月1日以後に修了する教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(令4告示41・全改)

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(令4告示140・全改)

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(平27告示153・全改、令4告示41・一部改正)

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(平25告示117・一部改正)

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天草市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成18年3月27日 告示第46号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第46号
平成19年10月1日 告示第185号
平成24年11月21日 告示第144号
平成25年7月18日 告示第117号
平成27年1月15日 告示第1号
平成27年12月22日 告示第153号
平成28年5月20日 告示第69号
令和4年3月31日 告示第41号
令和4年8月30日 告示第140号