○天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)の生活の安定を図るため、ひとり親家庭等に対し、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣するなどして必要な支援、保育等を行う天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、事業の一部を母子・父子福祉団体(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体をいう。)、特定非営利活動法人又は介護事業者等に委託することができる。

(平27告示1・平28告示68・一部改正)

(利用者)

第3条 事業により援助又は支援を受ける者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 技能習得のための通学、就職活動その他の自立促進に必要な事由により、生活援助又は保育サービスが必要なもの

(2) 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加その他の社会通念上必要と認められる事由により、生活援助又は保育サービスが必要なもの

(3) ひとり親家庭等になって間がない等の事由により、生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障を来しているもの

(4) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しており、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助又は保育サービスが必要なもの

(平23告示98・平28告示68・令2告示146・一部改正)

(事業の種類及び内容)

第4条 事業の種類及びその内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活援助

 乳幼児の保育、児童の見守り

 食事の準備・後片付け

 住居の掃除

 洗濯など身の回りの世話

 生活必需品の買物

 医療機関等を受診する際の介助

 その他日常生活を営むのに必要な支援

(2) 子育て支援

 乳幼児の保育、児童の見守り

 病院、公的機関等での付添い

 その他及びに附帯する支援

(令5告示26・一部改正)

(実施場所)

第5条 事業の実施場所は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活援助 利用者の居宅

(2) 子育て支援

 家庭生活支援員の居宅

 利用者が講習会等職業訓練を受講している場所

 児童館、母子生活支援施設等利用者が利用しやすい適切な場所

(事業の実施基準)

第6条 事業は、別表第1に掲げる基準により実施するものとする。

(平23告示98・一部改正)

(家庭生活支援員の選定等)

第7条 家庭生活支援員は、次に掲げる要件に該当する者のうちから市長が選定する。

(1) 生活援助

 介護福祉士の資格を有する者

 介護職員初任者研修を修了した者

 生活援助従事者研修を修了した者

 旧訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者

 生活援助の実施に必要な研修を修了した者として市長が認めたもの

(2) 子育て支援

 保育士の資格を有する者

 保健師の資格を有する者

 看護師の資格を有する者

 准看護師の資格を有する者

 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第12号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項)における援助を行う会員のうち、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について(平成26年5月29日付け雇児発0529第17号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」において参考として示されている講習カリキュラムの項目を全て受講した者又は同通知において当該講習を修了した者とみなすこととされている者

 おおむね別表第2に掲げる研修を修了した者

2 家庭生活支援員になろうとする者は、あらかじめ家庭生活支援員登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、第1項の規定による家庭生活支援員の選定をし、家庭生活支援員登録名簿(様式第2号)に登録するとともに、家庭生活支援員証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

4 家庭生活支援員は、登録名簿に登録されている内容に変更があった場合は、その変更内容について、速やかに市長に届け出なければならない。

(平23告示98・平28告示68・平28告示133・令5告示26・一部改正)

(利用者の登録)

第8条 利用者は、あらかじめ天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用登録申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、第3条の要件に該当すると認めたときは、天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者登録名簿(様式第5号)に登録するとともに、天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業登録済通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 利用者は、登録名簿に登録されている内容に変更があった場合は、その変更内容について、速やかに市長に届け出なければならない。

(平23告示98・令5告示26・一部改正)

(利用の申請及び決定)

第9条 前条の登録簿に登録されている者が家庭生活支援員の派遣を受けようとするときは、天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、利用の適否を決定し、天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用決定通知書(様式第8号)又は天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用却下通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(平23告示98・追加、令5告示26・一部改正)

(緊急時の派遣)

第10条 第8条及び前条の規定にかかわらず、市長は、緊急を要すると認めたときは、家庭生活支援員の派遣等を行うことができる。この場合において、第8条及び前条の手続は、当該派遣等の後に行うものとする。

(平23告示98・追加)

(費用の負担)

第11条 家庭生活支援員の派遣を受けた利用者は、別表第3に定める基準により、派遣に要した費用を負担しなければならない。

(平23告示98・旧第9条繰下)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示98・旧第10条繰下)

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第118号)

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年告示第98号)

この告示は、平成23年6月10日から施行する。

(平成27年告示第1号)

この告示は、平成27年1月15日から施行する。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第68号)

この告示は、平成28年5月20日から施行し、改正後の天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年告示第133号)

この告示は、平成28年11月11日から施行する。

(令和2年告示第146号)

この告示は、令和2年9月16日から施行し、改正後の天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年告示第26号)

この告示は、令和5年3月30日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令2告示146・全改)

1 実施の基準

家庭生活支援員の居宅以外の場所で同時に複数の児童を対象とした子育て支援を実施する場合の基準は、右欄に掲げるとおりとする。

ア 子育て経験のある家庭生活支援員を2人以上配置するよう努めること。

イ 事業の対象児童は5人以下とし、児童が5人を超える場合は、児童5人ごとに家庭生活支援員を1人追加配置すること。

ウ 乳幼児を含む20人以上を対象とする場合は、家庭生活支援員のうち保育士の資格を有する者を最低1人以上配置するよう努めること。

2 家庭生活支援員の報酬の基準

事業の種類

実施場所

時間等

報酬の額

生活援助

利用者の居宅

午前8時から午後6時まで

1時間当たり1,860円

午後6時から翌日の午前8時まで

1時間当たり2,320円

子育て支援

家庭生活支援員の居宅

午前8時から午後6時まで

児童1人の場合 1時間当たり900円

児童2人目から 児童1人につき1時間当たり450円

午後6時から翌日の午前8時まで(宿泊した場合を除く。)

児童1人の場合 1時間当たり1,120円

児童2人目から 児童1人につき1時間当たり560円

午後10時から翌日の午前5時まで児童が宿泊した場合

宿泊した児童の数に4,480円を乗じて得た額

家庭生活支援員の居宅以外

1時間当たり1,350円

派遣先から次の派遣先への移動

30分以上1時間未満

930円

1時間以上

1,860円

3 派遣の日数の基準

派遣の日数は、必要な範囲で決定する。ただし、特定の人に偏らないよう運用を配慮すること。

別表第2(第7条関係)

(平23告示98・一部改正)

研修科目

時間

(1) 児童の発達及び遊び(講習Ⅰ)

(考え方) 0歳から10歳くらいまでの児童の発達に関する基本的事項を学ぶ。具体的な例を検討することを通じて、できるだけ実践的に容易に応用することが可能な知識を学ぶ。

小計

9時間

ア 乳幼児期の発達

3時間

イ 学童期の発達

3時間

ウ 児童にとっての遊び

3時間

(2) 健康管理と緊急対応(講習Ⅱ)

(考え方) 0歳から10歳くらいまでの児童がかかりやすい病気についてその特徴を学ぶ。その上で、体調不良のとき、病気のとき、病気の回復期、事故を起こした場合等の際の応急措置などについて実技指導を交えて学ぶ。更に、健康管理という視点からみた食生活について学ぶ。

小計

9時間

ア 児童の病気

3時間

イ 緊急時の対応及び応急措置

3時間

ウ 児童の成長及び食生活

3時間

(3) 保育所における見学学習

(考え方) 保育所において、児童の様子を観察したり、保育士のかかわり方などを見学する。絵本の読み聴かせ、食事、遊び等の場面で保育士が児童にどのようにかかわっているのかについて見学する。

3時間

(4) 子育て支援の状況(講習Ⅲ)

(考え方) 子育て支援に関する公的制度や保育ビジネスの現状、子育てに関する各種調査結果等について学ぶ。研修全体のまとめでは、研修で学んできたことを整理するとともに、講習で学んできたこと及び保育所における見学実習で感じたことなどを結びつけるような意見交換の機会を設けることなどにより、学んだことが相互に関連しあうよう配慮する。

小計

6時間

ア 現代の子育て事業

3時間

イ 研修全体のまとめ

3時間

合計

27時間

別表第3(第11条関係)

(平23告示98・一部改正)

天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準

利用者世帯の区分

利用者の負担額(1時間当たり)

子育て支援

(児童1人の場合)

生活支援

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

住民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準の世帯

70円

150円

上記以外の世帯

150円

300円

(備考) 子育て支援について

1 宿泊した場合は、児童1人の場合の8時間分に相当する額に0.5を乗じて得た額を負担額とする。

2 複数の児重を預かる場合は、2人目からの負担額は児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を児童1人につき加算する。

3 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(令5告示26・全改)

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(平19告示35・一部改正)

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(令5告示26・全改)

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(令5告示26・全改)

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(令5告示26・全改)

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(令5告示26・全改)

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(平23告示98・追加)

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(平23告示98・追加)

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天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第45号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第45号
平成19年3月26日 告示第35号
平成20年5月1日 告示第118号
平成23年6月10日 告示第98号
平成27年1月15日 告示第1号
平成27年12月22日 告示第153号
平成28年5月20日 告示第68号
平成28年11月11日 告示第133号
令和2年9月16日 告示第146号
令和5年3月30日 告示第26号