○天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)の生活の安定を図るため、ひとり親家庭等に対し、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣するなどして必要な支援、保育等を行う天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、事業の一部を母子・父子福祉団体(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体をいう。)、特定非営利活動法人又は介護事業者等に委託することができる。
(平27告示1・平28告示68・一部改正)
(利用者)
第3条 事業により援助又は支援を受ける者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 技能習得のための通学、就職活動その他の自立促進に必要な事由により、生活援助又は保育サービスが必要なもの
(2) 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加その他の社会通念上必要と認められる事由により、生活援助又は保育サービスが必要なもの
(3) ひとり親家庭等になって間がない等の事由により、生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障を来しているもの
(4) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しており、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助又は保育サービスが必要なもの
(平23告示98・平28告示68・令2告示146・一部改正)
(事業の種類及び内容)
第4条 事業の種類及びその内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 生活援助
ア 乳幼児の保育、児童の見守り
イ 食事の準備・後片付け
ウ 住居の掃除
エ 洗濯など身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関等を受診する際の介助
キ その他日常生活を営むのに必要な支援
(2) 子育て支援
ア 乳幼児の保育、児童の見守り
イ 病院、公的機関等での付添い
(令5告示26・一部改正)
(1) 生活援助 利用者の居宅
(2) 子育て支援
ア 家庭生活支援員の居宅
イ 利用者が講習会等職業訓練を受講している場所
ウ 児童館、母子生活支援施設等利用者が利用しやすい適切な場所
(事業の実施基準)
第6条 事業は、別表第1に掲げる基準により実施するものとする。
(平23告示98・一部改正)
(家庭生活支援員の選定等)
第7条 家庭生活支援員は、天草市子育て世帯訪問等支援事業実施要綱(令和5年天草市告示第38号)第5条の規定により登録された訪問等支援員とする。
(令6告示113・全改)
(利用者の登録)
第8条 利用者は、あらかじめ天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 利用者は、登録名簿に登録されている内容に変更があった場合は、その変更内容について、速やかに市長に届け出なければならない。
(平23告示98・令5告示26・令6告示113・一部改正)
(平23告示98・追加、令5告示26・令6告示113・一部改正)
(平23告示98・追加)
(費用の負担)
第11条 家庭生活支援員の派遣を受けた利用者は、別表第2に定める基準により、派遣に要した費用を負担しなければならない。
(平23告示98・旧第9条繰下、令6告示113・一部改正)
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平23告示98・旧第10条繰下)
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第118号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成23年告示第98号)
この告示は、平成23年6月10日から施行する。
附則(平成27年告示第1号)
この告示は、平成27年1月15日から施行する。
附則(平成27年告示第153号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第68号)
この告示は、平成28年5月20日から施行し、改正後の天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第133号)
この告示は、平成28年11月11日から施行する。
附則(令和2年告示第146号)
この告示は、令和2年9月16日から施行し、改正後の天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第26号)
この告示は、令和5年3月30日から施行する。
附則(令和6年告示第11号)
この要綱は、令和6年1月29日から施行し、この要綱による改正後の天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第113号)
この要綱は、令和6年9月24日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
(令2告示146・全改、令6告示11・令6告示113・一部改正)
1 実施の基準
家庭生活支援員の居宅以外の場所で同時に複数の児童を対象とした子育て支援を実施する場合の基準は、右欄に掲げるとおりとする。 | ア 子育て経験のある家庭生活支援員を2人以上配置するよう努めること。 イ 事業の対象児童は5人以下とし、児童が5人を超える場合は、児童5人ごとに家庭生活支援員を1人追加配置すること。 ウ 乳幼児を含む20人以上を対象とする場合は、家庭生活支援員のうち保育士の資格を有する者を最低1人以上配置するよう努めること。 |
2 家庭生活支援員の報酬の基準
事業の種類 | 実施場所 | 時間等 | 派遣手当の額 |
生活援助 | 利用者の居宅 | 午前8時から午後6時まで | 1時間当たり2,000円 |
午後6時から翌日の午前8時まで | 1時間当たり2,500円 | ||
子育て支援 | 家庭生活支援員の居宅 | 午前8時から午後6時まで | 児童1人の場合 1時間当たり1,000円 |
児童2人目から 児童1人につき1時間当たり500円 | |||
午後6時から翌日の午前8時まで(宿泊した場合を除く。) | 児童1人の場合 1時間当たり1,250円 | ||
児童2人目から 児童1人につき1時間当たり625円 | |||
午後10時から翌日の午前5時まで児童が宿泊した場合 | 宿泊した児童の数に5,000円を乗じて得た額 | ||
家庭生活支援員の居宅以外 | 1時間当たり1,500円 | ||
派遣先から次の派遣先への移動 | 30分以上1時間未満 | 930円 | |
1時間以上 | 1,860円 |
3 派遣の日数の基準
派遣の日数は、必要な範囲で決定する。ただし、特定の人に偏らないよう運用を配慮すること。
別表第2(第11条関係)
(平23告示98・一部改正、令6告示113・旧別表第3繰上)
天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準
利用者世帯の区分 | 利用者の負担額(1時間当たり) | |
子育て支援 (児童1人の場合) | 生活支援 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
(備考) 子育て支援について
1 宿泊した場合は、児童1人の場合の8時間分に相当する額に0.5を乗じて得た額を負担額とする。
2 複数の児重を預かる場合は、2人目からの負担額は児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を児童1人につき加算する。
3 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(令5告示26・全改、令6告示113・旧様式第4号繰上)
(令5告示26・全改、令6告示113・旧様式第5号繰上)
(令5告示26・全改、令6告示113・旧様式第6号繰上)
(令5告示26・全改、令6告示113・旧様式第7号繰上)
(平23告示98・追加、令6告示113・旧様式第8号繰上)
(平23告示98・追加、令6告示113・旧様式第9号繰上)