○天草市子ども医療費の助成に関する条例
平成18年3月27日
条例第130号
(趣旨)
第1条 この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平22条例31・一部改正)
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 医療費 社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。)をいう。
(4) 一部負担金 医療費から社会保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(入院時食事療養費、高額療養費、附加給付金及び他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額)をいう。
(5) 保護者 親権を行う者及び後見者その他の者で子どもを被扶養者としている者をいう。
(平22条例31・平26条例17・平30条例46・一部改正)
(助成対象者)
第3条 第1条に規定する医療費の助成(以下「助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法による被保険者又は被扶養者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されているもののうち、医療を受ける子どもとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する養育医療の給付を受けているとき。
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条、第37条の2又は第42条に規定する医療の給付を受けているとき。
(5) 特定疾患治療研究事業について(昭和48年衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)による特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。
(平19条例17・平22条例31・平24条例30・一部改正)
(助成の範囲)
第4条 助成は、子どもの医療費の一部負担金について行うものとする。
(平22条例31・一部改正)
(受給資格の認定)
第5条 保護者は、助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより、受給資格の認定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、この条例に定める子ども医療費の助成対象と認定したときは、規則で定めるところにより、保護者に受給者証を交付するものとする。
(平22条例31・一部改正)
(助成の申請)
第6条 保護者は、助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、保険医療機関は、保護者に代わり助成の申請をすることができる。
2 前項の規定による申請の権利は、保険医療機関において診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に申請を行わないときは、消滅する。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市乳幼児医療費の助成に関する条例(平成4年本渡市条例第23号)、牛深市乳幼児医療費の助成に関する条例(平成12年牛深市条例第18号)、有明町乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年有明町条例第18号)、御所浦町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年御所浦町条例第21号)、倉岳町乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年倉岳町条例第30号)、栖本町乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年栖本町条例第20号)、新和町乳幼児医療費補助に関する条例(昭和48年新和町条例第23号)、五和町乳幼児医療費補助に関する条例(昭和48年五和町条例第39号)、天草町乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年天草町条例第20号)又は河浦町乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年河浦町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により行うものとされた医療費の助成については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第46号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の天草市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。