○天草市家庭児童相談室設置規程

平成18年3月27日

告示第42号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、天草市福祉事務所内に天草市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 相談室は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち、専門的技術を必要とする業務

(2) 家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、家庭児童福祉に関する業務

(相談員)

第3条 相談室に天草市家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員の定数は、3人とする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示60・旧第8条繰上)

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年告示第60号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

天草市家庭児童相談室設置規程

平成18年3月27日 告示第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第42号
令和2年3月31日 告示第60号