○天草市女性相談支援員設置規程
平成18年3月27日
告示第41号
(設置)
第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第2項に規定する婦人相談員、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員及び母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱(平成26年9月30日付け雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する母子・父子自立支援プログラム策定員並びに困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4法律第52号)に規定する女性相談支援員の職務を行わせるため、天草市女性相談支援員(以下「相談員」という。)を置く。
(平21告示97の3・平27告示1・令6告示38・一部改正)
(定数)
第2条 相談員の定数は、2人とする。
(職務)
第3条 相談員の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 要保護女子の発見に努めること。
(2) 要保護女子の相談に応ずるとともに、必要な指導及び援助を行うこと。
(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条に規定する被害者の相談に応じ、必要な指導及び援助を行うこと。
(4) 配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養しているもの並びに寡婦に対し、その相談に応じ、自立に必要な情報提供及び指導並びに援助を行うこと。
(5) 配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養しているもの並びに寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。
(6) 児童扶養手当受給者に対し、きめ細やかで継続的な自立、生活及び就業の支援を実施すること。
(7) 前各号の職務に付随する業務を行うこと。
(平21告示97の3・平25告示141・平27告示1・令6告示38・一部改正)
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示59・旧第8条繰上)
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年告示第97の3号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第14号)
この告示は、平成25年1月29日から施行する。
附則(平成25年告示第141号)
この告示は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成27年告示第1号)
この告示は、平成27年1月15日から施行する。
附則(令和2年告示第59号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。