○天草市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第40号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき、天草市放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)として、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えることにより、その健全な育成を図ることを目的とする。

(平22告示211・平25告示78・平27告示10・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、事業を適正に実施できると市長が認める社会福祉法人その他の者(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により委託する場合において、委託の範囲、条件その他委託に関し必要な事項は、契約で定める。

(対象児童)

第3条 事業の対象児童は、法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童その他健全育成上指導を要する児童(特別支援学校の小学部の児童をいう。以下「放課後児童」という。)とする。

(平22告示211・平25告示78・平27告示10・一部改正)

(運営)

第4条 事業の運営は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 事業の実施に当たっては、天草市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年天草市条例第25号)第10条に規定する放課後児童支援員(以下単に「放課後児童支援員」という。)を配置し、放課後児童の受入れができるものとする。

(2) 事業は、児童館のほか、保育所、学校の余裕教室、団地の集会室等の社会資源を活用して実施するものとする。

(3) 事業は、一施設当たり放課後児童を10人以上受け入れ、年間250日以上開所し、1日平均3時間以上、長期休暇期間等にあっては、子どもの活動状況及び保護者の就労状況等により、原則として1日8時間以上開所するものとする。ただし、放課後児童20人以上が利用する施設について、事業の利用者に対するニーズ調査等により、年間250日以上開所する必要がないと認める場合は、開所日数を短縮し、200日から249日までの間で開所するものとする。

(4) 事業は、その活動に要する遊具、図書及び放課後児童の所持品を収納するためのロッカーのほか、生活の場として必要なカーペット、畳等を備えるものとする。

(5) 事業の実施に当たっては、子どもの様子、小学校の下校時刻の変更等に十分対応できるよう、小学校の教職員との間で迅速な情報交換ができる体制を整備するものとする。

(6) 事業の実施に当たっては、地域における放課後児童の状況を的確に把握するとともに法第56条の6第2項の規定に基づき、事業を行う他の者との相互連携、放課後児童及びその家庭からの相談等地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めるものとする。

(7) 事業の実施に当たっては、放課後児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等について、放課後児童支援員の計画的な研修を実施するものとともに、児童館に勤務する児童厚生員等の研修又は県が実施する放課後児童支援員の研修との連携を図るものとする。

(8) 事業の実施に当たっては、放課後児童の保護者、児童委員、民間の児童健全育成ボランティア等の協力を得るものとする。

(9) 事業の実施に当たっては、その目的を異にするスポーツクラブ、塾その他公共性に欠ける事業は行わない。

(平22告示211・平26告示22・平27告示10・一部改正)

(利用の申請等)

第5条 事業の利用を希望する放課後児童の保護者は、放課後児童健全育成事業利用申込書(様式第1号)を事業を実施する者に提出するものとする。

2 放課後児童の保護者は、利用を中止しようとするときは、放課後児童健全育成事業利用中止届(様式第2号)を事業を実施する者に提出するものとする。

(活動内容)

第6条 事業は、次に掲げる内容及び機能を有する活動を行うものとする。

(1) 放課後児童の健康管理及び情緒の安定の確保

(2) 放課後児童の出欠及び安全確認並びに活動中、来所及び帰宅時の安全確保

(3) 放課後児童の活動状況の把握

(4) 遊びの活動への意欲及び態度の形成

(5) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成

(6) 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡及び情報交換の実施

(7) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援

(8) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成上必要な活動

(平22告示211・全改)

(費用)

第7条 市長は、事業を社会福祉法人等に委託する場合には、事業実施に必要な標準的経費として国及び熊本県が示す補助基準額の範囲内の金額を、委託料として支払うものとする。

(平22告示211・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成14年本渡市告示第25号)、牛深市放課後児童対策事業実施要綱(平成10年牛深市訓令第7号)又は河浦町放課後児童対策事業実施要綱(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成18年度以降に実施する事業から適用し、平成17年度において実施する事業又は当該事業に係る補助金については、なお合併前の告示等の例による。

(平成22年告示第211号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成25年告示第78号)

この告示は、平成25年5月9日から施行する。

(平成26年告示第22号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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天草市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第40号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第40号
平成22年11月1日 告示第211号
平成25年5月9日 告示第78号
平成26年3月10日 告示第22号
平成27年2月2日 告示第10号