○天草市ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、仕事と育児を両立できる環境を整備し、地域の子育て支援を図るため、育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として組織し、会員相互の活動を支援する天草市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25告示110の2・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人天草市社会福祉協議会に委託することができる。
(平25告示110の2・一部改正)
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関する業務
(2) 会員相互の援助活動の調整に関する業務
(3) 会員に対して、会員相互の援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会等に関する業務
(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会に関する業務
(5) センターの広報に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務
(平25告示110の2・旧第4条繰上)
(開設時間及び休業日)
第4条 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日(別表第2において「休日」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要があると認める日
(平25告示110の2・旧第5条繰上・一部改正)
(アドバイザー)
第5条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第3条に規定する業務に関する事務を処理する。
(平25告示110の2・旧第6条繰上・一部改正)
(サブリーダー)
第6条 センターは、援助活動の円滑な実施のため必要があると認めるときは、会員の中からサブリーダーを置くことができる。
2 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整を行う。
(平25告示110の2・旧第7条繰上)
(会員)
第7条 会員は、協力会員若しくは依頼会員又は両方を兼ねる者であって、センターの承認を受けたものとする。
2 協力会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 天草市に居住していること。
(2) センターが実施する基礎研修を受講し、履修課程を修了していること。ただし、保育士又は看護師の資格を有する者及び市長が特に受講を要しないと認める者については、この限りでない。
(3) 心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができる者であること。
(4) センターが実施する研修会その他関係行事等に参加することができる者であること。
3 依頼会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 天草市に居住し、又は勤務していること。
(2) センターが実施する研修会その他関係行事等に参加できる者であること。
(3) 原則として、同居のおおむね生後6箇月から小学校6年生までの児童(以下「児童」という。)がいること。
(平25告示110の2・旧第8条繰上)
(会員の責務)
第8条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 相互の援助活動を誠実に行うこと。
(2) 援助活動により知り得た他人の家庭の事情等について、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らさないこと。退会した後も、同様とする。
(3) 会員の地位を利用して政治活動及び宗教活動を行わないこと。
(4) 援助活動において、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、センターの目的に反する行為を行わないこと。
(平25告示110の2・旧第9条繰上・一部改正)
(入会)
第9条 会員になろうとする者は、ファミリーサポートセンター(依頼会員・協力会員)入会申込書(様式第1号)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。
3 会員は、会員証の内容に変更が生じたときは、センターにファミリーサポートセンター会員登録内容変更届(様式第3号)を提出しなければならない。
(平25告示110の2・旧第10条繰上・一部改正、令2告示62・一部改正)
(平25告示110の2・旧第11条繰上)
(援助活動の内容)
第11条 会員が相互に援助活動として行う援助は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所及び幼稚園(以下「保育施設等」という。)の保育開始時間まで児童を預かること。
(2) 保育施設等の保育終了後、児童を預かること。
(3) 保育施設等までの児童の送迎を行うこと。
(4) 学校の放課後及び放課後児童クラブの終了後、児童を預かること。
(5) 児童の軽度の病気、保育施設等の休日その他の事由がある場合において、臨時的に児童を預かること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、依頼会員の仕事と育児の両立を図るために必要な援助活動を行うこと。
2 前各号(第3号を除く。)に掲げる援助活動は、協力会員の家庭において行うものとする。ただし、児童が病気等であることその他やむを得ないと認められる場合は、依頼会員の家庭において行うことができる。
4 援助活動の実施場所については、協力会員及び依頼会員の合意に基づき決定するものとする。
(平25告示110の2・旧第12条繰上・一部改正、平30告示131・一部改正)
(援助活動の実施等)
第12条 依頼会員は、援助活動を希望するときは、センターに援助活動の申込みをするものとする。
2 センターは、前項の申込みを受けた場合に、依頼会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、協力会員との調整を行うものとする。
3 アドバイザーは、援助活動前に依頼会員及び協力会員との事前打合せを行い、援助活動の内容について十分協議するものとする。
(平25告示110の2・旧第13条繰上)
2 前項の病後児については、センターが実施する病後児預かり研修を受講し、履行課程を修了した協力会員に限り、援助活動を行うことができる。
3 前項の規定により、協力会員が病後児の援助活動を行う場合は、他の児童への感染等を防ぐため病後児のみを預かるものとする。
(平25告示110の2・追加)
(平25告示110の2・平29告示47・一部改正)
(援助活動の報酬等)
第15条 援助の提供を受けた依頼会員は、別表第2に定める利用料金の基準に従い、援助活動に係る利用料をセンターに支払うものとする。ただし、援助活動において発生した交通費及び児童に与える食事、おむつ等必要な消耗品等の実費については、協力会員に支払うものとする。
5 市は、センターから提出された名簿を確認し、前項の規定により同意書等の提出があった会員の利用料金基準額を決定するとともに、その結果を名簿に記載し、センターへ提供するものとする。
(平25告示110の2・令2告示62・令3告示89・一部改正)
(保険)
第16条 センターは、協力会員及び依頼会員の相互の援助活動中の事故に備え、子育て相互援助活動補償保険に一括して加入する。
(平25告示110の2・一部改正)
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の牛深市子育てヘルパー事業実施要綱(平成13年牛深市告示第33号)、河浦町子育てサポート事業実施要項(平成13年河浦町告示第54号)又は河浦町子育てサポート事業活動補助金交付要項(平成13年河浦町告示第55号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定は、平成18年度以降に実施する事業から適用し、平成17年度において実施する事業又は当該事業に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
附則(平成25年告示第110号の2)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年告示第47号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第131号)
この告示は、平成30年9月12日から施行する。
附則(令和2年告示第62号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第89号)
この告示は、令和3年6月7日から施行し、改正後の天草市ファミリーサポートセンター事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第13条関係)
(平25告示110の2・全改)
天草市病後児預かり事業基準
●保護者が児童を医療機関に受診させた後、次の条件を満たしており、預かりできる状態であるとファミリーサポートセンターが認める児童に限り援助活動ができる。
【条件】
項目 | 条件 |
診断名 | 今回の症状で医療機関を受診し、暫定診断がついている。 |
体温 | 直近の24時間において、体温が37.5度を超えていない。 |
食欲 | 通常の半量程度の食事と水分摂取が可能である。 |
消化器症状 | 腹痛及び嘔吐がなく、下痢があっても水様性でない。 |
【症状別】
症状 | 病名 | 預かりできる状態 |
発熱 | 突発性発疹 | 解熱している。 |
インフルエンザ | 解熱後2日を経過している。 | |
おたふく風邪(流行性耳下腺炎) | 耳下腺の腫れがほぼ消失している。 | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 解熱後2日を経過し、眼脂・流涙がほぼ消失している。 | |
咽頭炎・扁桃腺炎 | 解熱し食事が可能である。 | |
ヘルパンギーナ | 解熱し食事が可能である。 | |
発疹 | 水ぼうそう(水痘) | 全ての発疹がかさぶたになっている。 |
風疹 | 解熱し発疹が消失している。 | |
手足口病 | 解熱し食事が可能である。 | |
溶連菌感染症 | 抗生剤治療開始後1日経過し解熱している。 | |
ウイルス性発疹症 | 解熱し食事が可能である。 | |
せき | 気管支炎・肺炎 | 明らかな喘鳴及び呼吸困難がない。 |
気管支喘息 | 明らかな喘鳴及び呼吸困難がない。 | |
喘息様気管支炎 | 明らかな喘鳴及び呼吸困難がない。 | |
百日ぜき | 明らかな喘鳴及び呼吸困難がない。 | |
マイコプラズマ肺炎 | 明らかな喘鳴及び呼吸困難がない。 | |
RS気管支炎 | 明らかな喘鳴及び呼吸困難がない。 | |
その他 | 中耳炎 | 体温が37.5度を超えていない。 |
外科的疾患 | 保育所等での保育が困難な場合 | |
嘔吐・下痢 | 急性胃腸炎(ウイルス性) | 預かり不可 |
急性胃腸炎(細菌性) | ||
嘔吐下痢症(ロタウイルスなど) |
別表第2(第15条関係)
(令2告示62・全改、令3告示89・一部改正)
利用区分 | 依頼会員の利用料金基準額(1時間当たり) | 協力会員の報酬基準額(1時間当たり) | |||
(1) | (2) | ||||
児童(病後児を除く。) | 月曜日から金曜日まで(休日を除く。) | 午前7時から午後8時まで | 300円 | 100円 | 600円 |
午後8時から午後10時まで | 350円 | 100円 | 700円 | ||
日曜日、土曜日及び休日 | 午前7時から午後10時まで | 350円 | 100円 | 700円 | |
病後児 | 午前8時から午後6時まで | 450円 | 200円 | 900円 |
(備考)
1 依頼会員の利用料金基準額(2)は、生活保護世帯、住民税非課税世帯、児童扶養手当受給水準に該当する世帯、ダブルケア負担の世帯及び障がい児又は多胎児のいる世帯(いずれも天草市に住民票を有する世帯に限る。)の額とする。
2 依頼会員が2人以上の児童を依頼した場合は、1人目は利用料金基準額全額を支払うものとし、2人目以降は利用料金基準額の2分の1を支払うものとする。この場合において、協力会員に支払う報酬についても、同様とする。
(令3告示89・全改)
(平25告示110の2・一部改正)
(平25告示110の2・一部改正)
(平25告示110の2・一部改正)
(平25告示110の2・追加、令3告示89・一部改正)
(平25告示110の2・旧様式第5号繰下)
(平25告示110の2・追加)
(平25告示110の2・旧様式第6号繰下、令3告示89・一部改正)
(平25告示110の2・追加、令3告示89・一部改正)
(令2告示62・追加)
(令2告示62・追加、令3告示89・一部改正)
(令3告示89・追加)