○天草市次世代育成支援対策検討委員会要綱

平成18年3月27日

告示第37号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に定める行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及びその実施を円滑に行うため、天草市次世代育成支援対策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、行動計画の策定及び推進に必要な調査、研究及び関係部署間の連絡調整に関する事務を行うものとする。

(組織)

第3条 委員は、行動計画の策定及び実施に関係する部署の職員のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置く。

2 会長は、健康福祉部子育て支援課長をもって充てる。

(平19告示35・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要に応じて委員会に委員以外の職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(平19告示35・一部改正)

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

天草市次世代育成支援対策検討委員会要綱

平成18年3月27日 告示第37号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第37号
平成19年3月26日 告示第35号