○天草市次世代育成支援対策地域協議会条例

平成18年3月27日

条例第128号

(設置)

第1条 本市における次世代育成支援対策の推進に関し市民の意見を反映させるため、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項の規定により、天草市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の求めに応じ、市の次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、関係者の意見を聴取する必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(平19条例10・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

天草市次世代育成支援対策地域協議会条例

平成18年3月27日 条例第128号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第128号
平成19年3月30日 条例第10号