○天草市立保育所一時預かり事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定に基づき、天草市立保育所において実施する児童の一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22告示210・全改、平25告示78・一部改正)
(実施主体)
第2条 一時預かり事業の実施主体は、天草市とする。
(平22告示210・一部改正)
(対象児童)
第3条 一時預かり事業の対象児童は、天草市内に居住する就学前の児童とする。
(平22告示210・一部改正)
(事業の実施)
第4条 一時預かり事業は、保護者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行うものとする。
(1) 保護者の労働、職業訓練、就学等により家庭における継続的な保育が困難であるとき。
(2) 保護者の傷病、災害、事故、看護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急一時的に家庭保育が困難であるとき。
(3) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担等により家庭保育が困難であるとき。
(平22告示210・一部改正)
(利用日数)
第5条 一時預かり事業を利用できる日数は、原則として児童1人当たり1週間に3日以内とし、かつ、1月間に12日を限度とする。
(平22告示210・一部改正)
(定員)
第6条 一時預かり事業の定員は、1保育所につきおおむね1日3人とする。
(平22告示210・一部改正)
(実施保育所)
第7条 一時預かり事業を実施する保育所は、別表第1に定めるとおりとする。
(平22告示210・一部改正)
(保育室)
第8条 一時預かり事業を実施する保育所は、専用の部屋を確保する等保育に適した環境を整備するものとする。ただし、保育所の状況により混合保育をすることができる。
(平22告示210・一部改正)
(対象児童の健康等の把握)
第9条 児童の受入れについては、申請時に児童の健康状態等を十分に聴取する等、対象児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。
(利用時間)
第10条 一時預かり事業の利用時間は、当該一時預かり事業を実施する保育所の保育時間とする。
(平22告示210・一部改正)
(利用申請)
第11条 一時預かり事業を希望する保護者は、一時預かり事業を希望する日の2日前までに保育所一時預かり事業利用申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請するものとする。ただし、福祉事務所長が緊急やむを得ないと認める場合は、後日申請を行うことができる。
(平22告示210・一部改正)
(平22告示210・一部改正)
(平22告示210・一部改正)
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年告示第210号)
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年告示第62号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第78号)
この告示は、平成25年5月9日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第51号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第35号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第55号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平22告示210・全改、平23告示62・平25告示78・平26告示21・平29告示51・平30告示35・平31告示40・令2告示55・一部改正)
名称 |
天草市立御所浦保育所 |
天草市立御所浦北保育所 |
別表第2(第13条関係)
| 3歳未満児 | 3歳以上児 |
1日 | 2,000円(給食費込) | 1,500円(給食費込) |
半日(13時までの利用の場合又は13時以降利用の場合) | 1,000円(給食費込) | 750円(給食費込) |
(平22告示210・令4告示28・一部改正)
(平22告示210・一部改正)
(平22告示210・一部改正)