○天草市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の減免に関する要綱
平成18年3月27日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年天草市規則第15号。以下「規則」という。)第7条に規定する利用者負担額の減免(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27告示55・一部改正)
(対象)
第2条 減免は、規則第7条各号のいずれかの場合に該当する者で、その納付能力を個々の実情に応じて総合的に考慮し、適当と認められるものに対して行うものとする。
(平27告示55・一部改正)
(平27告示55・一部改正)
(減免の申請)
第4条 利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(規則別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平27告示55・一部改正)
(減免決定の通知)
第5条 市長は、前条の規定により減免の申請があった場合において、減免の可否を審査し、減免を決定したときは、当該減免の額及び期間を定めて当該入所児童の保護者に通知するものとする。
(減免の期間)
第6条 減免の期間は、申請書の提出があった月から当該年度末までの範囲内とする。ただし、当該年度内であっても、減免の事由を欠くこととなったときは、その月までとする。
(減免事由)
第7条 複数の減免事由に該当するときは、減免の割合が大きい減免事由に該当するものとみなす。
(減免事由消滅の届出義務)
第8条 減免を受けた者は、減免の事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(減免の取消し)
第9条 市長は、減免の事由が消滅したとき、又は減免が不適当と認められるときは、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年告示第55号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27告示55・一部改正)
| 減免の事由 | 程度 | 減免の割合 | 添付資料等 |
1 | 入所児童の保護者が死亡又は行方不明のため前年より所得が大幅に減少し、徴収金の納付が困難である場合 | ア 所得額が30%以下になった場合 | 100% | 給与支払証明書 死亡又は行方不明を証明する書類 |
イ 所得額が50%以下になった場合 | 50% | |||
2 | 入所児童の保護者が離婚、失業又は疾病のため前年より所得が大幅に減少し、徴収金の納付が困難である場合 | ア 所得額が30%以下になった場合 | 100% | 給与支払証明書 離職証明書 診断書 |
イ 所得額が50%以下になった場合 | 50% | |||
3 | 入所児童の世帯に火災、風水害、震災その他災害のため家屋等に被害があり、徴収金の納付が困難である場合 | ア その程度が全半焼、全半壊又は流失の場合 | 100% | 被災証明書 |
イ その程度が一部損壊、浸水等の場合 | 50% |
備考
1 この表程度の欄中のアの場合は、階層区分の変更により利用者負担額の変更を行い、イの場合は、保護者の当該年の課税額を推計して得た階層区分の変更による利用者負担額の額と、減免の割合を乗じて得た利用者負担額の額とを比較して、少ない方の額を利用者負担額とするものとする。
2 この表の3の「程度」の認定については、天草市災害見舞金支給規則(平成18年天草市規則第74号)第5条の規定を準用するものとする。
3 この表の減免の割合を乗じて得た額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数は、切り捨てるものとする。