○天草市福祉タクシー料金助成事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び重度心身障害者(児)(以下「高齢者等」という。)がタクシーに乗車した場合に、その乗車料金の一部を助成することにより高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成の対象となる高齢者等(以下「対象者」という。)は、市の区域内に住所を有し、かつ、在宅で生活している者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳1級(下肢不自由又は視覚障害に限る。)の交付を受けている者又は次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者又は対象者の家族等の自家用車による移動ができる者は、対象外とする。
(1) バス停留所又は定期船発着所から1キロメートル以上離れた区域に居住する者のうち、次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
イ 熊本県療育手帳交付要項の規定により療育手帳A1又はA2の交付を受けている者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に該当する者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
オ 70歳以上の者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者
(平18告示238・平23告示130・一部改正)
(利用できるタクシー)
第3条 対象者が利用することができるタクシー事業者は、市の区域内の市長が別に指定するタクシー事業者(以下「事業者」という。)とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする対象者は、福祉タクシー事業利用券交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平23告示130・一部改正)
2 利用券は、申請日の属する月に応じ、別表に掲げる枚数を交付する。
3 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。
4 利用券の再交付は、行わない。ただし、破損し、又は汚損した利用券については、未使用であることを確認できるものに限り、再交付するものとする。
(平21告示73・平23告示130・一部改正)
(利用の方法)
第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、1回の乗車につき1枚の利用券を利用できるものとし、降車の際に利用券を運転者に渡すものとする。
(平23告示130・全改)
(助成額等)
第7条 利用券1枚当たりの助成額は、タクシーの基本料金(小型車)の額とし、助成額を超える乗車料金は、利用者の負担とする。
2 事業者は、利用券を1月ごとにとりまとめ、サービス提供月の翌月10日までに市長に請求し、市長は、内容を審査の上、速やかにこれを支払うものとする。
(平23告示130・全改)
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(平21告示73・一部改正、平23告示130・旧第9条繰上・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平23告示130・旧第10条繰上・一部改正)
(利用券の返還)
第10条 利用者は、有効期限を過ぎた利用券で未使用のものがある場合は、当該利用券を市長に返還しなければならない。
2 市長は、利用者がこの要綱に定める要件に違反したときは、交付した利用券を返還させるものとする。
(平23告示130・旧第11条繰上・一部改正)
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段によりこの要綱に基づく助成を受けた者があるときは、その者から当該助成をした額の全部又は一部を返還させることができる。
(平23告示130・旧第12条繰上)
(雑則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23告示130・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の倉岳町福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成15年倉岳町要綱第1号)、天草町福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成13年天草町告示第75号)又は河浦町福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成8年河浦町告示第33号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(令3告示73・追加、令3告示128・一部改正)
附則(平成18年告示第238号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第118号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年告示第73号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第130号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年9月22日から施行し、改正後の第2条の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 旧天草市福祉タクシー料金助成事業実施要綱第5条第1項の規定により交付された福祉タクシー利用券は、当該利用券の有効期限の満了する日までの間は、新天草市福祉タクシー料金助成事業実施要綱第5条第1項の規定により交付された福祉タクシーの利用に係る利用券とみなす。
附則(令和3年告示第73号)
この告示は、令和3年4月16日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第128号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
別表(第5条関係)
申請月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
利用券の交付枚数 | 48枚 | 44枚 | 40枚 | 36枚 | 32枚 | 28枚 | 24枚 | 20枚 | 16枚 | 12枚 | 8枚 | 4枚 |
(平23告示130・全改、令4告示28・一部改正)
(平23告示130・全改)
(平23告示130・全改)
(平20告示118・一部改正、平21告示73・旧様式第3号繰下、平23告示130・一部改正)