○天草市社会福祉事業苦情解決実施要綱

平成18年3月27日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、天草市が経営する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に対する利用者等からの意見、要望又は苦情(以下これらを「苦情」という。)を円滑かつ円満に解決するため必要な事項を定め、利用者個人の権利を擁護するとともに、適切な福祉サービスの提供を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「社会福祉事業」とは、次に掲げる施設において実施する事業をいう。

(1) 天草市老人福祉センター

(苦情申出対象者)

第3条 苦情の申出ができる者(以下「苦情申出対象者」という。)は、施設の利用者、施設の利用者の家族若しくは親族又はこれらの者から苦情の申出について委任を受けた者とする。

(体制)

第4条 苦情の円滑かつ円満な解決を図るため、施設ごとに次に掲げる職を置く。

(1) 苦情解決責任者(以下「責任者」という。)

(2) 苦情受付担当者(以下「担当者」という。)

(3) 第三者委員

(責任者)

第5条 責任者は、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に定める職員をもって充てる。

(1) 第2条第1号に掲げる施設 健康福祉部高齢者支援課長

(2) 第2条第2号に掲げる施設 保育所長

(3) 第2条第3号に掲げる施設 健康福祉部子育て支援課長

2 責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) パンフレットの配付等により、責任者、担当者及び第三者委員の氏名及び連絡先並びに苦情解決の仕組みについて苦情申出対象者へ周知すること。

(2) 苦情を申し出た者(以下「苦情申出人」という。)と苦情解決のため話合いを行うこと。

(3) 苦情の解決結果について、苦情申出人及び第三者委員へ報告すること。

(平19告示35・一部改正)

(担当者)

第6条 担当者は、施設の職員のうちから責任者が選任する。

2 担当者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 苦情申出対象者からの苦情の受付を行うこと。

(2) 苦情内容、利用者の意向等の確認及び記録を行うこと。

(3) 苦情内容、その改善状況等の責任者及び第三者委員への報告を行うこと。

(第三者委員)

第7条 第三者委員は、苦情を円滑かつ円満に解決することができる者のうちから市長が委嘱する。

2 第三者委員は、14人以内とする。

3 第三者委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第三者委員の報酬は、無報酬とする。

5 第三者委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 担当者が受け付けた苦情内容の報告聴取を行うこと。

(2) 苦情内容の報告を受けた旨を苦情申出人へ通知すること。

(3) 苦情申出人及び施設に対し助言すること。

(4) 苦情申出人と責任者との話合いの立会い及び助言を行うこと。

(5) 苦情に係る事案の改善状況等について責任者から聴取を行うこと。

(6) 日常的な施設の状況を把握すること。

(苦情の受付等)

第8条 担当者は、苦情申出対象者からの苦情を随時受け付けるものとする。

2 担当者は、苦情申出対象者から苦情を受け付けたときは、その内容を苦情受付書(様式第1号)に記録するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、責任者又は第三者委員は、直接苦情を受け付けることができる。この場合において、責任者又は第三者委員は、苦情を受け付けたことを担当者へ連絡するものとし、担当者は、前項の規定により処理するものとする。

(苦情受付の報告及び確認)

第9条 担当者は、前条に規定する苦情を受け付けたときは、責任者及び該当地区の第三者委員に報告するものとする。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否した場合は、この限りでない。

2 担当者は、投書、インターネット等の匿名の苦情についても苦情受付書(様式第1号)に記録し、前項の規定により報告するとともに、必要な対応を行うものとする。

3 第三者委員は、担当者から苦情の報告を受けた場合は、その内容を確認するとともに、苦情申出人に対して通知を受けた旨を苦情受付通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(苦情解決の方法)

第10条 苦情解決の方法は、原則として苦情申出人と責任者との話合いによるものとする。この場合において、苦情申出人又は責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。

(苦情解決の記録及び報告)

第11条 担当者は、苦情受付から解決又は改善までの経過及び結果について苦情経過記録書(様式第3号)に記録するものとする。

2 責任者は、一定期間ごとに苦情解決結果について該当地区の第三者委員に報告するものとする。

3 責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び第三者委員に対して、苦情解決結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(解決結果の公表)

第12条 責任者は、苦情解決の結果については、個人情報に関するものを除き、施設の広報紙等にその実績を掲載する方法により公表する。

(雑則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市社会福祉事業苦情解決実施要綱(平成14年本渡市告示第35号)又は牛深市社会福祉事業苦情解決実施要綱(平成15年牛深市告示第24号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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天草市社会福祉事業苦情解決実施要綱

平成18年3月27日 告示第31号

(平成19年4月1日施行)