○天草市災害弱者緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、虚弱な高齢者のみの世帯及び重度心身障害者等(以下これらを「災害弱者」という。)に対し、天草市災害弱者緊急通報システム事業(以下「事業」という。)として、緊急通報装置、押しボタン、ペンダント送信機及び受信機並びに火災センサー(以下「緊急通報装置等」という。)を無償で貸与することにより、急病、災害等の緊急事態に迅速かつ適切に対応するとともに、相談事などの電話サービスを通じてふれあいを図り、当該災害弱者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平19告示37・平27告示44・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、天草市とする。

(業務の委託)

第3条 事業のうち、緊急通報センター業務は天草広域連合に、相談センター業務は市長が適当と認める福祉関係機関に、それぞれ委託して行う。

(災害弱者緊急通報システム概要)

第4条 災害弱者緊急通報システムは、災害弱者が急病、災害、事故等の緊急事態に陥った場合は緊急通報装置の緊急ボタン、押しボタン又はペンダント送信機を押すことにより天草広域連合消防本部(以下「通報センター」という。)に、相談がある場合は緊急通報装置の相談ボタンを押すことにより相談センターにそれぞれ通報し、速やかに危険の退避、救助、援護、相談等へ対処するものとする。

(平19告示37・一部改正)

(利用者)

第5条 事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当し、緊急通報装置等が必要であると市長が認める者とする。

(1) おおむね65歳以上の虚弱な高齢者のみの世帯

(2) 重度心身障害者等のみの世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めるもの

(平27告示44・一部改正)

(貸与機器の種類)

第6条 貸与の対象となる機器は、次に掲げるものとする。

(1) 緊急通報装置(電話加入権を除く。)

(2) 押しボタン

(3) ペンダント送信機及び受信機

(4) 火災センサー

(申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、急病、災害等の緊急事態時に協力を得られる者(以下「協力員」という。)2人以上の承諾を得た上で、災害弱者緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号)に災害弱者緊急通報システム利用対象者調査票(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請者(以下「申請者」という。)に対し、協力員の確保について適切な指導及び助言を行うことができる。

(平19告示37・一部改正)

(決定及び通知)

第8条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、審査の上利用の要否を決定し、災害弱者緊急通報システム事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平19告示37・全改)

(協力員の任務)

第9条 協力員は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に緊急事態が発生したとき又は通報センターから確認要請があったときは、直ちに利用者宅の様子を把握するとともに、通報センターに状況を報告し、その指示に従うものとする。

(平19告示37・全改)

(承諾書の提出)

第10条 利用者は、市長に対し承諾書(様式第4号)を提出しなければならない。

(平19告示37・一部改正)

(設置契約の締結)

第11条 市長は、利用者との間に緊急通報装置等の設置に関する契約書(様式第5号)を取り交わすものとする。

(緊急通報装置等の貸与及び設置)

第12条 市長は、前条の契約を締結後に緊急通報装置等を貸与することとし、当該装置を利用者宅に設置し、事業を開始するものとする。

(設置の条件)

第13条 利用者は、設置された緊急通報装置等を善良に維持管理するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(平19告示37・一部改正)

(費用の負担)

第14条 緊急通報装置等の設置に要する費用は天草市が負担するものとし、災害弱者緊急通報システム利用に伴う通話料は利用者が負担するものとする。

2 利用者が故意又は重大な過失により緊急通報装置等を破損し、故障させ、又は紛失した場合は、その購入又は修理に要する費用は、利用者が負担する。

(平19告示37・一部改正)

(届出)

第15条 利用者、利用者の親族その他関係者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、災害弱者緊急通報システム事業利用変更・資格喪失届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所その他申請事項に変更があったとき。

(2) 転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 利用対象者でなくなったとき。

(5) 事業の利用を辞退したいとき。

(平19告示37・一部改正)

(利用の取消し)

第16条 市長は、利用者が前条第2号から第5号までのいずれかに該当したとき又は事業の利用が適当でないと認めるときは、当該利用を取り消すことができる。

(平19告示37・一部改正)

(雑則)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市災害弱者緊急通報システム事業実施要項(平成4年本渡市告示第30号)、牛深市在宅老人緊急通報装置貸与事業実施要項(平成4年牛深市訓令第9号)、有明町災害弱者緊急通報システム事業実施要綱(平成16年告示第20号)、倉岳町緊急通報体制整等備事業実施要綱(平成13年要綱第9―1号)、新和町在宅老人緊急通報システム実施要綱(平成3年新和町要綱第1号)、五和町災害弱者緊急通報システム事業実施要綱(平成13年五和町告示第1号)、天草町緊急通報体制等整備事業実施要項(平成12年天草町告示第67号)又は河浦町在宅老人緊急通報装置貸与事業実施要項(平成5年河浦町告示第32号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年告示第37号)

この告示は、平成19年3月28日から施行する。

附 則(平成20年告示第118号)

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

附 則(平成21年告示第75号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第44号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平27告示44・全改)

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(平19告示37・一部改正)

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(平19告示37・平21告示75・一部改正)

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(平19告示37・一部改正)

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(平19告示37・一部改正)

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(平27告示44・全改)

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天草市災害弱者緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第29号

(平成27年4月1日施行)