○天草市在宅寝たきり老人等介護者手当支給規則

平成18年3月27日

規則第76号

(目的)

第1条 この規則は、日常生活において常時介護を必要とする寝たきり老人又は認知症老人及び重度心身障害者(児)を在宅介護している者に対して介護者手当(以下「手当」という。)を支給し、在宅介護者の精神的及び経済的な負担を軽減し、在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(受給資格)

第2条 手当の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、9月30日現在、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市内に住所を有する者(入院又は入所日数が90日を超える者を除く。)を1年以上在宅介護している者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護4若しくは5の認定を受けた者又は要介護3の認定を受けた者で認知症の状態にあるもの

(2) 身体障害者手帳1種1級所持者で寝たきりの状態にあるもの

(3) 療育手帳A1所持者

(4) 精神障害者保健福祉手帳1級所持者で寝たきりの状態にあるもの

(平19規則37・平27規則4・一部改正)

(手当の額)

第3条 手当の額は、年額10万円とする。

(手当の支給月)

第4条 手当は、受給資格者の申請に基づいて毎年12月に支給する。

(支給の申請)

第5条 受給資格者で手当の支給を受けようとするものは、在宅寝たきり老人等介護者手当支給申請書(様式第1号)により、毎年、市長に申請しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(審査及び決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、受給資格の有無を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査により受給資格の有無を決定したときは、在宅寝たきり老人等介護者手当認定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(平19規則37・一部改正)

(返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により手当の支給を受けた者があるときは、当該不正行為により支給を受けた手当の全額を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則37・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市在宅寝たきり老人等介護者手当支給規則(昭和63年本渡市規則第36号)、牛深市在宅寝たきり老人家族介護慰労金支給条例(平成13年牛深市条例第8号)、倉岳町在宅ねたきり老人等介護者手当支給規則(平成4年倉岳町規則第3号)、栖本町在宅ねたきり老人介護者手当支給条例(平成4年栖本町条例第11号)、新和町在宅寝たきり老人等介護者手当支給規則(平成5年新和町規則第2号)、新和町在宅寝たきり老人等介護者手当支給事務取扱要綱(平成5年新和町要綱第2号)、五和町在宅ねたきり老人等介護者手当支給規則(平成元年五和町規則第8号)、天草町在宅寝たきり老人等介護者手当支給規則(平成元年天草町規則第6号)、河浦町在宅寝たきり老人等介護者手当支給規則(平成2年河浦町規則第5号)又は河浦町在宅寝たきり老人等介護者手当支給事務取扱要綱(平成7年河浦町告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第37号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則27・全改、令4規則13・一部改正)

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(平21規則17・全改)

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天草市在宅寝たきり老人等介護者手当支給規則

平成18年3月27日 規則第76号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第76号
平成19年9月12日 規則第37号
平成21年3月31日 規則第17号
平成27年2月2日 規則第4号
平成27年12月22日 規則第35号
令和元年12月27日 規則第27号
令和4年3月30日 規則第13号