○天草市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第73号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年天草市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第1条に規定する災害(第5条において「災害」という。)により本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(令4規則15・一部改正)

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、災害により本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

(令4規則15・一部改正)

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込み)

第6条 条例第12条第1項の規定により災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 条例第15条第2項の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担する保証人(以下「連帯連帯保証人」という。)を立てる場合は、連帯保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者又は連帯保証人にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(平31規則11・令4規則15・一部改正)

(連帯保証人)

第7条 連帯保証人を立てる場合は、当該連帯保証人は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第450条第1項各号に掲げる要件を具備する者であること。

(2) 本市に住所を有する者であること。ただし、連帯保証人となるべき本市に住所を有する者がない場合においては、この限りでない。

(3) 借入申込者又は借受人ではないこと。

(4) 他の借入申込者又は借受人の連帯保証人ではないこと。

(5) 借入申込者又は借受人の同一の世帯に属する者ではないこと。

(令4規則15・追加)

(調査)

第8条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(令4規則15・旧第7条繰下)

(貸付けの決定)

第9条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号。以下「貸付決定通知書」という。)を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により借入申込者に通知するものとする。

(令4規則15・旧第8条繰下)

(借用書の提出)

第10条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の連署した災害援護資金借用書)(様式第5号。以下「借用書」という。)に、借受人の印鑑登録証明書(連帯保証人を立てる場合は、借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(平31規則11・一部改正、令4規則15・旧第9条繰下・一部改正)

(貸付金の交付)

第11条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(令4規則15・旧第10条繰下)

(償還の完了)

第12条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

(令4規則15・旧第11条繰下・一部改正)

(繰上償還の申出)

第13条 条例第16条第2項ただし書の規定による繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(令4規則15・旧第12条繰下・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第14条 借受人は、条例第16条第3項の規定による償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間(1回の申請につき1年を限度とする。)その他市長が必要があると認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなけばならない。

(1) 借受人が疾病又は負傷により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったことを証する書類

(2) 借受人が盗難の被害にあったことにより支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったことを証する書類

(3) その他やむを得ない理由があることを証する書類

3 市長は、借受人の収入、資産の状況その他の必要な事項について調査を行い、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要があると認める事項を記載した償還金支払猶予承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

4 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、償還金支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、市長は、借受人が償還金支払猶予申請書を提出できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、職権により償還金の支払猶予に係る手続を行うことができる。

(令元規則17・一部改正、令4規則15・旧第13条繰下・一部改正)

(違約金の支払免除)

第15条 借受人は、条例第16条第3項の規定による違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなけばならない。

(1) 貸付金の交付後に災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第3条に規定する災害により新たに被害を受けたことを証する書類

(2) その他やむを得ない理由があることを証する書類

3 市長は、当該世帯の被害の状況その他の必要な事項について調査を行い、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

4 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。

(令4規則15・旧第14条繰下・一部改正)

(償還免除)

第16条 条例第16条第3項の規定による貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要があると認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなけばならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害(地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第6号に規定する特別障害者に該当することとなる程度の障害をいう。)を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、借受人又は連帯保証人の収入、資産の状況その他の必要な事項について調査を行い、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、市長は、償還免除申請書を提出すべき者がいないときは、職権により償還免除に係る手続を行うことができる。

(令元規則17・一部改正、令4規則15・旧第15条繰下・一部改正)

(督促)

第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(令4規則15・旧第16条繰下)

(変更の届出)

第18条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに変更事項等届出書(様式第16号)にその事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(1) 借受人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたため、連帯保証人を変更するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、借用書に記載した事項に関し変更があったとき。

(令4規則15・追加)

第5章 雑則

第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則15・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年本渡市規則第13号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年牛深市規則第9号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(平成9年有明町規則第4号)、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則(昭和49年御所浦町規則第4号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年倉岳町規則第2号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和54年栖本町規則第14号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年新和町規則第3号)、五和町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年五和町規則第2号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年天草町規則第8号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年河浦町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則15・追加)

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天草市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第73号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第73号
平成31年3月28日 規則第11号
令和元年9月27日 規則第17号
令和4年3月30日 規則第15号