○天草市福祉事務所設置条例
平成18年3月27日
条例第120号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、天草市福祉事務所(以下「事務所」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草市福祉事務所 | 天草市東浜町8番1号 |
(所長)
第3条 事務所に所長を置く。
2 所長は、健康福祉部長をもって充てる。
(平19条例10・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。