○天草市福祉事務所設置条例

平成18年3月27日

条例第120号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、天草市福祉事務所(以下「事務所」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市福祉事務所

天草市東浜町8番1号

(所長)

第3条 事務所に所長を置く。

2 所長は、健康福祉部長をもって充てる。

(平19条例10・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

天草市福祉事務所設置条例

平成18年3月27日 条例第120号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第120号
平成19年3月30日 条例第10号