○天草市文化財保護審議会条例

平成18年3月27日

条例第119号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、天草市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、文化財の指定、解除及び保存並びに活用に関し、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申するために必要な調査研究を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(学術検討委員及び専門調査委員)

第5条 審議会に、特に高度な学術的事項を調査検討させるため、学術検討委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門的事項を調査させるため、専門調査委員若干人を置くことができる。

3 学術検討委員及び専門調査委員は、教育委員会が委嘱する。

4 学術検討委員は当該学術的事項に関する調査検討が終了したときに、専門調査委員は当該専門的事項に関する調査が終了したときに、それぞれ解任されるものとする。

(平18条例319・追加)

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平18条例319・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、2分の1以上の委員から請求があるときは、会長は、会議を招集しなければならない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平18条例319・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平18条例319・旧第7条繰下)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年条例第319号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市文化財保護審議会条例

平成18年3月27日 条例第119号

(平成18年9月26日施行)