○天草市天草交流センターブルーアイランド天草条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市天草交流センターブルーアイランド天草条例(平成18年天草市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 天草交流センターブルーアイランド天草(以下「交流センター」という。)の施設及び器具を利用しようとする者は、あらかじめ天草交流センターブルーアイランド天草利用許可(変更)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平21教委規則9・一部改正)

(利用許可証)

第3条 教育委員会は、交流センターの利用を許可したときは、天草交流センターブルーアイランド天草利用(変更)許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。利用許可事項を変更するときも、同様とする。

(平21教委規則9・一部改正)

(利用取消しの手続)

第4条 交流センターの利用を取り消そうとする者は、許可証を添えて、天草交流センターブルーアイランド天草利用取消届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平21教委規則9・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、天草交流センターブルーアイランド天草使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平21教委規則9・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、天草交流センターブルーアイランド天草使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用ができなくなったとき 未利用期間につき全額

(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき 8割

(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき 未利用期間につき全額

(平21教委規則9・一部改正)

(遵守事項)

第7条 交流センターの利用を許可された者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りし、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 利用後は、必ず使用備品の整理整とん及び清掃を行うこと。

(5) 交流センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示事項に従うこと。

(施設等の損傷の届出)

第8条 利用者は、交流センターの施設、器具等を滅失し、又は損傷したときは、直ちに天草交流センターブルーアイランド天草損傷(亡失)届出書(様式第6号)を提出してその指示に従わなければならない。

(利用後の点検)

第9条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(読替規定)

第10条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条及び第4条

教育委員会

指定管理者

第5条の見出し

使用料

利用料金

第5条

第10条

第19条

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第6条の見出し

使用料

利用料金

第6条第1項

第11条ただし書

第20条ただし書

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第6条第2項第2号

市長

指定管理者

様式第1号

天草市教育委員会

指定管理者

使用料

利用料金

様式第2号

天草市教育委員会

指定管理者

様式第3号

天草市教育委員会

指定管理者

使用料

利用料金

第11条ただし書

第20条ただし書

様式第4号及び様式第5号

使用料

利用料金

天草市長

指定管理者

(平21教委規則9・追加)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平21教委規則9・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天草町交流センター設置条例施行規則(平成17年天草町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市天草交流センターブルーアイランド天草条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による天草市天草交流センターブルーアイランド天草条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平20教委規則12・平21教委規則9・平26教委規則8・一部改正)

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(平21教委規則9・平26教委規則8・一部改正)

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(平21教委規則9・令4教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則9・平26教委規則8・令4教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則9・令4教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則9・令4教委規則3・一部改正)

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天草市天草交流センターブルーアイランド天草条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第52号

(令和4年4月1日施行)